身体障害者手帳について
身体障害者手帳の障害の内容に応じて、手当・助成等の援護を受けるために必要な手帳です。
手帳の交付対象となる障害
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声、言語機能障害
- そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう直腸機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
- 肝臓機能障害
新規申請
必要なもの
- 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法に基づき都道府県知事・政令市長が指定した医師が記載したものに限ります)
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、原則として1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーカードまたはその他のマイナンバー確認書類(PDFファイル:261.2KB)
※注意※ 「身体障害者診断書・意見書」の用紙は、障がいの部位ごとに用紙が異なります。障がい福祉課の窓口にて配布しているほか、下記リンク先(神奈川県ホームページ)からダウンロードすることもできます。
神奈川県「身体障害者福祉法第15条指定医の指定及び身体障害者診断書作成の手引きについて」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yv4/cnt/f5083/index.html
※マイナンバー確認書類を提出していただかなくても、申請ができないわけではありません。
身体障害者手帳の再交付(障がい名追加・再認定・程度変更、紛失・破損)
手帳の紛失や破損ならびに障がい名の追加、または障がい程度に変更が生じたときに行うことができます。
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 身体障害者診断書・意見書(所定の書式により、都道府県の指定医が記載した診断書。障害名の追加、障害程度に変更が生じた人のみ必要)
- 本人の写真(縦4センチ×横3センチ 正面、脱帽、おおむね1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーカードまたはその他のマイナンバー確認書類(PDFファイル:261.2KB)
※注意※「身体障害者診断書・意見書」の用紙は、障がい福祉課の窓口または上記神奈川県のリンク先からダウンロードすることができます。
※マイナンバー確認書類を提出していただかなくても、申請ができないわけではありません。
身体障害者手帳の返還
障がい者の方が死亡したり、手帳が不要になったときに行う手続きです。
必要なもの
- 身体障害者手帳
(※注意※)手当・助成等の援護を受けていた方は、その他に必要なものがございますので、事前に障がい福祉課へお問い合わせください。
居住地等変更届
居住地を変更したとき(転入・転居・転出)、または氏名に変更が生じたときおこなう手続です。
必要なもの
- 身体障害者手帳
(※注意※)転入等により手当・助成等の援護を受ける方は、その他に必要なものがございますので、事前に障がい福祉課へお問い合わせください。
窓口
身体障害者手帳の手続きは、大和市保健福祉センター5階障がい福祉課で受け付けます。
その他(注意事項)
- 身体障害者手帳の認定・交付は神奈川県が行います。そのため、交付までに2か月程度かかります。
- 「身体障害者診断書・意見書」の作成に係る費用(診察料や検査料・文書料など)は自己負担となります。作成を依頼される前に、現在のご状態が身体障害者手帳の取得に該当するかどうか、指定医によくご確認ください。
- 肢体不自由の手帳の等級は1級から6級までです。個別の等級で7級がありますが、単独部位の7級のみでは手帳が交付されません。肢体不自由の診断書・意見書の作成を依頼される際は、指定医によくご確認ください。
- 身体障害者手帳の交付によって、さまざまな障害福祉サービスを受けることができますが、次の方は介護保険サービスを優先して利用していただくことがありますので、ご状況に応じて介護保険のお手続きをしてください。
・65歳以上で要介護状態や要支援状態にある方
・40歳から64歳までの方で、介護保険規定の疾病により要介護状態や要支援状態となった方
更新日:2023年06月13日