新型コロナウイルスの感染拡大防止にかかる障がい者の手続きについて
新型コロナウイルス感染症対策として特例措置がとられています
身体障害者手帳
現在お持ちの身体障害者手帳に記載の再認定年月が、令和2年3月から令和3年2月までの方は、再認定期限が1年間延長されます。延長のためのお手続きは必要なく、現在お持ちの手帳を同じ障害程度等級でお使いいただけます。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にかかる身体障害者手帳の再認定の取扱いについて(令和2年6月5日療相第1235号)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にかかる身体障害者手帳の再認定の取扱いについて (PDFファイル: 34.5KB)
療育手帳
現在お持ちの療育手帳に記載の次回判定年月が、令和2年3月から令和3年2月までの方は、再判定期限が1年間延長されます。延長のためのお手続きは必要なく、現在お持ちの手帳を同じ障害区分でお使いいただけます。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にかかる療育手帳の再判定の取扱いについて(令和2年6月5日療相第1234号)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にかかる療育手帳の再判定の取扱いについて (PDFファイル: 36.0KB)
精神障害者保健福祉手帳
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期限を迎える方で、更新手続きに診断書の提出が必要な方は、診断書の提出を一定期間猶予することができます。更新申請書を提出をすると、現在お持ちの手帳と同じ障害等級のまま、有効期限を2年更新できます。
なお、年金証書等の写しによる申請、県外からの転入、等級変更申請及び新規申請については、通常通り申請が必要です。
(令和3年2月追記)令和3年3月1日以降の有効期限のある手帳をお持ちの方についても、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から医療機関を受診できない等の特別な事情がある方については、診断書の提出を猶予し手帳を更新することを認める場合があります。また、既に診断書の提出を猶予されている方で同様に医療機関を受診できない等の特別な事情がある方についても、申請手続きをしていただいたうえで診断書の提出期限の延長を認める場合があります。特別な事情のある方については、担当窓口にお申し出いただくようお願いいたします。
詳しくは、神奈川県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
自立支援医療(精神通院)
令和2年3月から令和3年2月までの間に有効期限が満了する方は、更新手続きなしに満了日が1年間延長され、お持ちの受給者証をそのまま利用できます。すでに更新申請を受理しているものについては、新しい受給者証が交付されます。
なお、新規申請、県外転入、変更申請については、通常通り申請が必要です。
(令和3年3月追記)令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する方については、有効期間満了までに更新手続が必要です。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により受給者証の更新手続が困難な場合(「診断書を取得できない」などの理由)は下記へお問い合せください。
お問合せ先
精神保健福祉センター 管理課 自立支援医療担当
- 電話番号 045-821-8822
- 受付時間:8時30分~17時15分
(注意)ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く
詳しくは、神奈川県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
自立支援医療(更生医療・育成医療)
令和2年3月から令和3年2月までの間に有効期限が満了する方は、更新手続きなしに満了日が1年間延長され、お持ちの受給者証をそのまま利用できます。すでに更新申請を受理しているものについては、新しい受給者証を交付します。
なお、新規申請や他市町村からの転入、受給者証の内容等の変更については、通常通り申請が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについての詳細は、神奈川県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
(注意)リンク先は自立支援医療(精神通院)の関連情報のページですが、関係通知は更生医療・育成医療ともに共通です。
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当
有期認定に係る診断書の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間の方は、提出期限が1年間延長されます。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための特別児童扶養手当等業務における対応について(外部リンク)(令和2年4月24日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡)をご確認ください。
更新日:2022年02月01日