自立支援医療(精神通院医療)
精神科の病気で通院した場合に、かかった医療費の自己負担が原則1割となる制度です。所得水準に応じて負担上限額の設定があります。
薬剤費、薬剤一部負担金にもこの制度が適用されます。
申請後、神奈川県で認定された方には、「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」が発行されます。有効期間はおおむね1年間ですので、毎年再申請(更新)の手続きが必要です。
- 自立支援医療受給者証を持っている方は、障害者総合支援法のサービスを受けることが出来ます。
- 新型コロナウィルスの感染拡大防止にかかる特例措置及び手続きについては下記リンクをご覧ください。
新型コロナウイルスの感染拡大防止にかかる障がい者の手続きについて
対象者
精神科の医療を受けるために病院や診療所に通院している方
(市町村民税所得割額が23万5千円以上の人で重度かつ継続非該当の人は対象外となります。詳しくはお問い合わせください。)
手続き(以下の書類等を持参の上、障がい福祉課で申請します)
郵送での申請手続きをご希望の方は、障がい福祉課へご連絡ください。
新規申請/再申請(更新)
更新の申請は期限の切れる3か月前からできます。
- 申請書(障がい福祉課にあります)
- 診断書(精神通院医療用)…神奈川県所定の様式。障がい福祉課にあります。医療機関で置いてあるところもあります。神奈川県のホームページからもダウンロードできます。
(注意)平成22年4月より診断書の提出は、2年に1回となりましたので、必要のない方もいらっしゃいます。不明な場合はお問い合わせください。 - 健康保険証または生活保護受給票
- (再申請の方のみ)自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- 通院先の医療機関や薬局の名前・住所がわかるもの
- 市民税非課税世帯の方は、ご本人の収入が分かるもの(障害年金証書や年金振込通知書、通帳など)
- マイナンバー(個人番号)確認書類
神奈川県外・横浜市・川崎市・相模原市からの転入
- 申請書(障がい福祉課にあります)
- 前住所地で交付された自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- 健康保険証または生活保護受給票
- 通院先の医療機関や薬局の名前・住所がわかるもの
- 市民税非課税世帯の方は、ご本人の収入が分かるもの(障害年金証書や年金振込通知書、通帳など)
- マイナンバー(個人番号)確認書類
氏名変更・神奈川県内住所変更(横浜市・川崎市・相模原市を除く)
- 変更申請書(障がい福祉課にあります)
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- マイナンバー(個人番号)確認書類
紛失等による再交付
- 申請書(障がい福祉課窓口にあります)
- マイナンバー(個人番号)確認書類
- 健康保険証または生活保護受給票
健康保険・医療機関等記載事項の変更
- 変更申請書(障がい福祉課にあります)
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- (健康保険の変更の場合)新しい健康保険証
- (医療機関等の変更の場合)新しい医療機関・薬局の名前と住所が分かるもの
- マイナンバー(個人番号)確認書類
更新日:2023年01月26日