コミュニケーション支援事業
手話通訳者・要約筆記通訳者の派遣
次のような用務の場合に、手話通訳者や要約筆記通訳者を派遣します
- 病院及び保健所等における医療等に関すること
例:病院で診察を受けたい。 - 学校及び幼稚園等における家族の教育等に関すること
例:子どもの学校の保護者会に行きたい。 - 職場及び会社等における就労等に関すること。
例:会社の面接を受けたい。 - 公的機関での相談、手続き等に関すること
例:社会保険事務所で年金の手続きがしたい。
派遣できる時間:手話通訳者の了解が得られた日で、原則として平日の午前8時30分から午後5時まで
派遣できる範囲:原則県内
費用:無料
対象者
市内在住で、聴覚障害または音声言語機能障害で身体障害者手帳の交付を受けた方。
制度を利用するための手続き
障がい福祉課窓口または障がい福祉課通訳者派遣専用ファックスに申し込んでください。
障がい福祉課通訳者派遣専用ファックス 046-264-0123
手話通訳者の設置
- 内容 市役所及び保健福祉センターでの手続きに関する事項
- 設置場所 本庁舎1階 フロア案内隣
- 利用できる日 毎週月曜日
- 午前10時~正午
- 午後1時~午後2時
- 設置場所 障がい福祉課 窓口
- 利用できる日 毎週月~金曜日(祝日を除く)
- 午前9時~正午
- 午後1時~午後4時
対象者
窓口での相談や手続きに手話通訳が必要な方
制度を利用するための手続き
手話通訳者がいる時間に、直接設置場所へお越しください。
更新日:2022年02月01日