日常生活用具について
利用できる方
在宅の重度障がい児・者および難病等の方(対象の疾患については障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(厚生労働省のサイト)(外部リンク))をご覧ください)の日常生活の利便向上を図るため、日常生活用具費を支給します。ただし、市民税所得割額が46万円以上の世帯は、対象外となります。
希望される方は、必ず事前に申請してください。
- (注意)個人で購入された日常生活用具に関しては、助成できません。
- (注意)小児慢性特定疾病受給者証を所持している方は、助成品目や手続き等が異なりますので、別途お問い合わせください。
内容(対象者・品目)
品目、金額などについては下記リンクをご覧ください。
- (注意)介護保険に該当する品目は、原則として介護保険が優先されます。
- (注意)品目ごとに基準額があります。
- (注意)用具が使用に耐えなくなった場合、耐用年数に応じて再支給します。
費用
原則として、購入金額の10%は自己負担となります。ただし、18歳未満(児童)の場合は負担額を5%で、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は、自己負担はありません。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、難病等の方は特定医療費(指定難病)医療受給者証または診断書
- 印鑑
- 対象品目の見積書
- 市民税・県民税課税(非課税)証明書
- (注意)市民税・県民税課税(非課税)証明書は省略できる場合があります。
- (注意)意見書により、交付できる品目もございますので詳しくはお問い合わせ下さい。
関連資料
・対象となる日常生活用具は、日常生活用具一覧(PDFファイル:462.3KB)を参照ください。
・大和市日常生活用具給付等申請書(PDFファイル:103.8KB)は、こちらからダウンロードしてください。
更新日:2024年07月08日