自動車税・軽自動車税の減免について
障がい者および、障がい者と生計を一にする方(注釈1)が、専ら障がい者のために使用する目的で所有する普通自動車及び軽自動車の税金が減免されます(普通自動車の税金は「自動車税」、軽自動車の税金は「軽自動車税」と呼びます)。
自動車税・軽自動車税はそれぞれ『種別割(注釈2)』と『環境性能割(注釈3)』にわかれており、いずれも減免の対象ですが、市の窓口で減免の申請ができるのは、『軽自動車税の種別割』のみとなります。
その他、『自動車税の種別割』(注釈2)、『自動車税の環境性能割』(注釈3)、『軽自動車税の環境性能割』(注釈3)の減免申請については、神奈川県が窓口になります。申請の方法・申請場所・減免の対象・減免額等については、神奈川県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- (注釈1)「障がい者の方と生計を一にする方」とは、障がい者の方と同居している方及び障がい者の方の住所地からおおむね半径2キロメートル以内にお住まいの親族の方をいいます。
- (注釈2)『種別割』とは、従前の「自動車税」「軽自動車税」のことで、毎年4月1日現在の車の所有者にかかる税金です。(注意)令和元年10月1日より名称が変わりました。
- (注釈3)『環境性能割』とは、従前の「自動車取得税」のことで、普通自動車・軽自動車を購入した時にかかる税金です。(注意)令和元年10月1日より名称が変わりました。
減免対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、身体障害者手帳に記載されている障がいの級別が、次の表の区分による障がいの級別に該当する方
障がいの区分 | 障がいの級別 |
---|---|
視覚 | 1級から3級までの各級、及び4級の1 |
聴覚 | 2級及び3級 |
平衡機能 | 3級及び5級 |
音声又は言語機能 | 3級 |
上肢 | 1級及び2級 |
下肢 | 1級から7級までの各級 |
体幹 | 1級から3級までの各級、及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 上肢機能 |
1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。) |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 移動機能 |
1級から7級までの各級 |
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1級、3級、及び4級 |
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1級から4級まで |
- 療育手帳の交付を受けている方で、療育手帳に記載されている障がいの程度がA(A1・A2)である方。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、精神障害者保健福祉手帳に記載されている障がいの等級が1級である方。
減免の対象となる自動車(軽自動車を含む)
自動車を所有(取得)する方 | 自動車を専ら運転する方 |
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障がい者の方 |
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障がい者の方と生計を一にする方(注釈1) |
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- (注釈1)「障がい者の方と生計を一にする方」とは、障がい者の方と同居している方及び障がい者の方の住所地からおおむね半径2キロメートル以内にお住まいの親族の方をいいます。
- (注釈2)「身体障がい者等」とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているすべての方をいいます。
普通自動車を含め、複数の自動車を所有されている場合は、減免申請ができるのはいずれか1台のみです。(自動車税の種別割の減免を受けている場合は軽自動車税の種別割の減免申請はできません。また、その逆も同様です。)
窓口・申請に必要な書類等
軽自動車税(種別割)
窓口
大和市役所市民税課
〒242-8601
大和市下鶴間1-1-1(本庁舎2階2番窓口)
電話番号:046-260-5231
必要な書類
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 申請者(納税義務者)の印鑑
- 運転免許証(実際に車を運転する方のもの)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 自動車検査証(新規に減免を申請する場合、または車を変えた場合)
(注意)その年の納税通知書が届いた日から、納期限までの間に申請してください。
自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)
窓口
県内の各県税事務所
必要な書類
神奈川県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
更新日:2022年02月01日