NHK放送受信料の減免について

更新日:2024年10月21日

 身体障害者手帳等をお持ちで、一定の要件を満たす場合にNHK放送受信料の免除(半額・全額)を受けることができます。

対象者

受診料免除の対象者詳細
全額免除
  1.  身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯で、世帯全員が市民税非課税の場合。
  2.  知的障害の判定を受けている方(療育手帳所持者を含む)がいる世帯で、世帯全員が市民税非課税の場合。
  3.  精神障害者保健福祉手帳(有効期限内)の交付を受けている方がいる世帯で、世帯全員が市民税非課税の場合。
半額免除
  1.  世帯主かつ契約者が視覚または聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けている場合。
  2.  世帯主かつ契約者が、1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている場合。
  3.  世帯主かつ契約者が、知的障害重度または最重度の判定を受けている場合。(療育手帳A1,A2)
  4.  世帯主かつ契約者が、1級の精神障害者保健福祉手帳(有効期限内)の交付を受けている場合。

手続きについて

上記の要件を満たしている場合、障がい福祉課窓口で「証明願」と「放送受信料免除申請書」をご記入いただき、NHK営業センターに郵送等で提出していただきます。

必要書類

  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  • 印鑑

(注意)市県民税(非)課税証明書や住民票の写しが必要となる場合があります。

提出先

NHK営業サービス株式会社 神奈川事業所
〒211-8790
神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス6F

問い合わせ先
電話番号:045-212-2661 ファックス:045-212-0218

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健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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