重度障がい者住宅設備改良費の助成
内容
在宅重度障がい者の日常生活を容易にするため、既存住宅の浴室・便所・玄関・台所などの改良工事費用を最高80万円まで1人1回に限り助成します。
対象者
大和市にお住まいの方で(ア)〜(ウ)のいずれかに該当する方。
- (ア)身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方
- (イ)知能指数が35以下の方(療育手帳A1、A2)
- (ウ)3級の身体障害者の交付を受け、知能指数が50以下の方(療育手帳A1、A2、B1)
手続き
改良工事を行う前に、市役所障がい福祉課まで申請書等を提出してください。
(介護保険の該当の有無、改修場所により、助成の対象とならない場合があるため、必ず事前に障がい福祉課へご相談ください。)
費用
収入に応じた費用負担があります。
階層区分 | 自己負担割合 |
---|---|
第1階層 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯 |
0 |
第2階層 第1階層には該当しない、市町村民税が非課税の世帯 |
0 |
第3階層 市民税課税世帯(所得割の額が160,000円未満の世帯に限る。) |
3分の1 |
(注意)世帯全員の市民税所得割の額が対象です。なお、前年分の市民税所得割の額が16万円以上の世帯は、助成の対象となりません。
申請時に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 印鑑(認印可)
- 工事計画書
- 見積書
- 生計を同一にしている方全員の所得を確認できる書類(市町村民税課税証明書など)
更新日:2022年02月01日