災害弔慰金、災害障害見舞金の支給および災害援護資金の貸し付け

更新日:2022年09月22日

市では、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、対象となる自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波など)により被害を受けた方やその遺族の方へ災害弔慰金、災害障害見舞金の支給および災害援護資金の貸し付けを行っています。

災害弔慰金、災害障害見舞金

対象となる災害

自然災害のうち、次の被害が確認されるものが対象となります。

  • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

受給要件等

受給要件詳細
  災害弔慰金 災害障害見舞金
被害状況 死亡 重度の障がい(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断など)
受給者 配偶者、子、父母、孫、祖父母、
兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る。ただし、兄弟姉妹にあっては、当該配偶者、子、父母、孫または祖父母のいずれもが存しない場合に限る。)
上記被害を受けた方
生計維持者が被災した場合の支給額 500万円 250万円
その他の方が被災した場合の支給額 250万円 125万円

災害援護資金の貸し付け

対象となる災害

自然災害のうち、次の被害が確認されるものが対象となります。

 都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害

貸付要件等

被害ごとの貸付限度額

(1)世帯主の1か月以上の負傷かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の3分の1以上の損害がなく、住居の損害もない場合 150万円
イ 家財の3分の1以上の損害 250万円
ウ 住居の半壊 270(350)万円
エ 住居の全壊 350万円

(注意)かっこ内の数字は、被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえないなど特別の事情がある場合の額

(2)世帯主の1か月以上の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の3分の1以上の損害 150万円
イ 住居の半壊 170(250)万円
ウ 住居の全壊 250(350)万円
エ 住居の全体が滅失もしくは流失 350万円

(注意)かっこ内の数字は、(1)に同じ

世帯人員ごとの所得制限
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
住居が滅失した場合 1,270万円
  • 利率 無利子(延滞の場合を除く)
  • 償還期間  10年
  • 償還方法 均等償還(繰上げ償還可)、年賦、半年賦、月賦による

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 健康福祉総務課 地域福祉係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
電話:046-260-5604

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