介護保険利用者負担軽減制度について

更新日:2024年08月01日

介護保険負担限度額認定制度について(施設入所時の食費・居住費を軽減する制度)

介護保険負担限度額認定は市民税非課税世帯の方が、介護保険施設(特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院)に入所・入院又は短期入所(以下、ショートステイ)を利用されたときの、食費及び居住費(滞在費)について減額をする制度です。
令和6年8月利用分から、居住費の金額が見直されています。

要件 (1)、(2)どちらかの要件に該当する人

(1)次の要件をすべて満たしている人

  1. 市民税非課税世帯であること(世帯分離している配偶者も市民税非課税であること)。
  2. 預貯金等(が一定額以下であること(別世帯の配偶者、内縁の預貯金等も含む)。

(注意)詳細は次の表のとおり

利用者負担段階別預貯金等の資産要件の詳細
利用者負担段階 収入要件 預貯金等の資産要件
第2段階 本人の公的年金等収入+合計所得金額が
80万円以下
  • 単身者:650万円以下
  • 配偶者がいる場合(本人+配偶者):1650万円以下
第3段階(1) 本人の公的年金等収入+合計所得金額が
80万円超 120万円以下
  • 単身者:550万円以下
  • 配偶者がいる場合(本人+配偶者):1550万円以下
第3段階(2) 本人の公的年金等収入+合計所得金額が
120万円超
  • 単身者:500万円以下
  • 配偶者がいる場合(本人+配偶者):1500万円以下

2号被保険者の方については、単身者:1000万円以下、本人+配偶者:2000万円以下が資産要件となります

 

預貯金等に含まれるもの

預貯金等(資産性があり、換金性が高く価格評価が容易なもの)

確認方法

預貯金(普通・定期)

通帳の写し(直近2か月の残高がわかるもの)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し

金・銀(積立購入を含む)など購入先の口座残高で時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

タンス預金(現金)

自己申告

(2)生活保護受給者の人

介護保険負担限度額認定の利用者負担段階と負担限度額(1日につき)

 

※令和6年8月利用分から居住費の金額が変更しています。

利用者負担段階 居住費または滞在費ユニット型個室

居住費または滞在費ユニット型個室的多床室

居住費または滞在費従来型個室 居住費または滞在費多床室 食費
施設
食費
ショートステイ
基準費用額 2,066円 1,728円

1,728円

(1,231円)

437円

(915円)

1,445円 1,445円
第1段階
市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者生活保護受給者
880円 550円 550円
(380円)
0円 300円 300円
第2段階
市民税非課税世帯で、本人の公的年金等収入+合計所得金額が
80万円以下
880円 550円 550円
(480円)
430円 390円 600円
第3段階(1)
市民税非課税世帯で、本人の公的年金等収入+合計所得金額が80万円超 120万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円 1,000円
第3段階(2)
市民税非課税世帯で、本人の公的年金等収入+合計所得金額が120万円超
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円 1,300円
第4段階(非該当) 介護保険施設等との契約金額となります 介護保険施設等との契約金額となります 介護保険施設等との契約金額となります 介護保険施設等との契約金額となります 介護保険施設等との契約金額となります 介護保険施設等との契約金額となります
  • (注意)公的年金収入には、遺族年金や障害年金等の非課税年金収入も含まれます。
  • (注意)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
  • 基準費用額と負担限度額の差分が介護保険から事業所に給付されます。

申請方法

介護保険負担限度額認定を受けようとする方は介護保険負担限度額認定申請書と添付書類を市介護保険課に提出してください。詳しくは次の記入例等をご確認ください。

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について

低所得者で特に生計が困難な方および生活保護受給者に対し、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費等を軽減する制度です。
利用者負担額、食費・居住費がそれぞれ25%軽減されます。生活保護受給者は個室利用時の居住費負担が100%軽減されます。

対象者

1、2どちらかの要件に該当する人
  1. 次の要件をすべて満たしている人
    1. 市民税非課税世帯であること
    2. 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増ごとに50万円を加算)以下であること
    3. 預貯金などが単身世帯で350万円(世帯員1人増ごとに100万円を加算)以下であること
    4. 居住用の家屋、土地、そのほかの日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
    5. 親族などに扶養されていないこと
    6. 介護保険料を滞納していないこと
  2. 生活保護受給者の人

対象となるサービス

軽減実施の旨を申し出た社会福祉法人等が提供する次の介護保険サービスの利用に係る利用者負担額と、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 短期入所生活介護(介護予防含む)
  4. 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  5. 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  6. 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
  7. 夜間対応型訪問介護
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  9. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  10. 複合型サービス
  11. 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
  12. 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
  13. 地域密着型通所介護

申請方法

利用者負担の軽減を受けようとする方は、社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書(MS-EXCELファイル)および添付書類を市介護保険課に提出してください。

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について

介護保険負担限度額認定に該当しない方(市町村民税課税世帯もしくは配偶者が市町村民税課税者である場合)で、介護保険施設に入所・入院し、施設サービス費(利用者負担分)、食費、居住費を負担した結果、同じ世帯内の配偶者等が生計困難となる場合には、特例減額措置として利用者負担の軽減(第4段階から第3段階(2)へ変更)を受けることができます。

詳しい内容については市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について(PDFファイル)をご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課 給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5168

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