65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の減免制度(生活困窮、災害などによる)
生活が著しく苦しい方、又は災害などにより財産の損失を受けた場合や、入院・失業などにより収入が著しく減った場合などを対象に、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料を減免する制度があります。
介護保険の保険料についての説明は下記リンクをご覧ください
介護保険制度のあらましについては下記リンクをご覧ください
生活が著しく苦しい方の場合
1.次の3つの条件を全て満たす方が対象となります。
- 介護保険料の段階が第1段階から第4段階で、生活保護を受給していないこと。
- 市県民税(住民税)課税対象者に扶養されておらず、同居もしていないこと。
- 自分の住まい以外の不動産や、一定額以上の預貯金(独居世帯で150万円、1人増えるごとに50万円を加算)などの資産を持っていないこと。
2.申請・審査
- 原則として、その年度の最初の納期限(毎年6月末)までに申請が必要です。
- 年度途中で申請した場合、申請日以降に納期限が来るものしか減免できません。
申請の方法
窓口で、ご本人またはご家族様に申請書類(減免申請書、収入申告書、資産申告書)をご記入いただきます。
(注意)郵送での申請を希望される方はお問合せください。
また、次の必要書類をご提出いただき、収入、資産(預貯金など)や個別状況などの審査を経て、世帯全員の収入合計額が生活保護基準未満と判断された場合は減免の対象となります。
申請時必要書類等
(注意)本人及び世帯員の状況により必要書類が異なります。
本人
介護保険被保険者証
【本人及び世帯全員】
- 家賃、地代等の支払額がわかるもの。(賃貸契約書 等)
- 世帯全員の預貯金額がわかるもの。(減免申請日からさかのぼって1年以上の口座の動きを記帳した預貯金通帳 等)
- 年金や給与などの収入がわかるもの。(年金振込通知書、源泉徴収票、確定申告書の写し、過去3カ月分の給与明細 等)
- その他の収入(仕送り等)や、資産(有価証券、不動産 等)がわかるもの。
- 障害をお持ちの方は、障害の程度がわかる証明書(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 等)
3.減免後の額
審査により減免が決定した場合の介護保険料は、年額で17,704円となります。
(注意)年度の途中での申請の場合は、申請月以降の保険料について月割で減免します。
ただし、納期限を過ぎているものは減免対象にはなりません。
震災・火災等の災害による財産の損失、及び入院・失業等により収入が著しく減った場合
1.震災・火災等の災害により財産を損失した場合
- 世帯の前年の合計所得額が600万円以下であることが要件となります。
- 減免する割合は、
- 損失の程度が7割以上 : 保険料の10割(全額)を免除します。
- 損失の程度が5〜7割未満 : 保険料の7割を減免します。
- 損失の程度が3〜5割未満 : 保険料の5割を減免します。
2.入院・失業等により収入が著しく減った場合
- 次の2つの要件をいずれも満たすことが要件となります。
- 世帯の主たる生計維持者の合計所得見込み額が、前年の合計所得額より30%以上減少していること。
- 減少後の世帯の合計収入額が、生活保護基準額の120%未満の月が3カ月以上続いていること。
- 減免後の額は以下のとおりです。
- 収入が生活保護基準未満の方 : 17,704円
- 収入が生活保護基準以上 120%未満の方 : 35,408円
- (注意)当該要件に該当することとなった日以後の納期に係る保険料が減免の対象となります。年度の途中で申請された場合は、納期未到来分の保険料を月割りで減免します。
- (注意)東日本大震災の被災者の方は、介護保険料が減免の対象となる場合があります。該当すると思われる方は介護保険課までお問合せください。
減免申請様式
(市役所本庁舎1階の介護保険課窓口にも置いてあります。)
介護保険の保険料についての説明は下記リンクをご覧ください
介護保険制度のあらましについては下記リンクをご覧ください
更新日:2024年05月24日