介護保険の負担割合について

更新日:2024年09月12日

制度改正により、現役並みの所得がある65歳以上の方は平成30年8月からサービス利用時の利用者負担割合が3割となっています。

3割負担となる方(現役並み所得者)

次の1.2.両方の要件に該当する場合には利用者負担割合が3割になります。

  1.  65歳以上で本人の年間合計所得金額が220万円以上の方 
  2.  「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が単身者で340万円以上(同一世帯に65歳以上の人(第1号被保険者)が2人以上いる場合は463万円以上)の方

1割負担、2割負担の判定については、下記の「利用者負担の判定の流れ」をご覧ください。

  • (注意)第2号被保険者(40歳〜64歳)は一律1割負担となります。
  • (注意)個人単位で判定するため、本人の合計所得が160万円に満たない場合には、世帯内の他の第1号被保険者の所得状況に関わらず、1割負担となり、同様に220万円に満たない場合は2割負担となります。
  • (注意)負担割合の判定対象となる収入には非課税年金(遺族年金・障害年金等)は含みません。
  • (注意)一か月ごとの利用者負担が一定の金額を超えた場合には、申請により、その超えた額を「高額介護サービス費」として払い戻しを受けることができます。このため、3割負担の対象者すべてが2割負担の場合と比べて1.5倍の負担になるわけではありません。
利用者負担の判定の流れ図

※「合計所得金額」とは、年金所得、給与所得、不動産所得、配当所得など前年中のご本人の各種所得の合計金額です。社会保険料控除、医療費控除及び株式の譲渡損失などを控除する前の金額です。また、土地・建物の売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。なお、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、これらの所得金額から10万円を控除します(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします)

 

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得を除いた所得金額をいいます。なお、給与所得が含まれる場合、給与所得金額(所得金額調整控除の適用を受けている場合は適用前の金額)から10万円を控除した金額(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします)で合計所得金額を計算します。

毎年7月に新年度分の負担割合証を送付します

新年度分の「介護保険負担割合証」は介護保険の要介護・要支援認定を受けている方、総合事業対象者で介護予防・生活支援サービスを利用している方全員に毎年7月下旬に送付します。有効期間は8月1日〜翌年7月31日までです。

「介護保険負担割合証」には介護保険サービスを利用する際の負担割合を記載していますので、介護保険サービスを利用する時は被保険者証と併せて必ず事業者に提示してください。

  • (注意)新たに要介護認定を受けた方には、随時交付します。
  • (注意)住民税の所得更正があり、負担割合が変更になった場合は、直近の8月までさかのぼって変更します。(更正の行われた翌月に新たな負担割合を記載した負担割合証を交付します)
  • (注意)世帯構成の変更があり、負担割合が変更になった場合は、変更が生じた月の翌月から負担割合を変更します。
  • (注意)65歳になった方が判定により2割または3割負担となる場合、誕生月の翌月初日(誕生日が1日の場合は、その月)から変更します。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課
(保険管理係・給付係:本庁舎1階 案内図、事業者指導係・認定係:(保健福祉センター別館1階 案内図
保険管理係:046-260-5169
給付係:046-260-5168
事業者指導係:046-260-5170
認定係:046-260-5623

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