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新型インフルエンザは、毎年繰り返してきたインフルエンザとは異なる新型ウイルスで、世界的な大流行により大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらします。
そこで、病原性の高い新型インフルエンザ等が発生した場合の対策を国全体として実施するため、平成25年4月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行されました。
山県市では、特措法第8条に基づき、感染の拡大を可能な限り抑制し、市民の方の生命および健康を保護し、生活や経済への影響を最小限にすることを目的に、政府行動計画、県行動計画と整合性を確保しつつ、これまでの行動計画を見直し、平成26年8月に「山県市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。
今後は、本行動計画に沿って対策をすすめていきます。