養父市次世代自動車普及促進補助金
事業目的
養父市で次世代自動車(燃料電池自動車及び電気自動車をいう。)を導入する事業者に対し、その経費の一部を補助することで、自動車からの排出ガスの低減による、地域環境及び地球環境の保全を図ることを目的としています。
補助対象事業
燃料電池自動車、電気自動車を購入により導入する事業。ただし次の各号に掲げる事業は対象としない。
- 公序良俗に反する事業
- その他市長が適当でないと認める事業
補助対象者
養父市企業等振興奨励に関する条例(平成24年養父市条例第16号)に定める「商用車導入助成金」を申請することができる者。ただし、次の各号に掲げる者は対象としない。
- 自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)
- 自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)
- 自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)
- 補助対象車両を購入するリース事業者のうち、使用者への還元について、補助金相当額分がリース料金に反映されるリース事業者
- その他市長が適当でないと認める事業者等
補助対象経費
補助対象事業の購入に要する費用のうち、車両本体価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。
補助限度額及び補助率
補助限度額:100万円
補助率:補助対象経費の10分の1以内の額(1,000円未満切り捨て)
募集期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日(予算額に達するまで)
申請書等様式
商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528
更新日:2024年05月31日