農地の相続税・贈与税の納税猶予について
相続税の納税猶予について
相続人が農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度です。
この制度は納税の猶予であるため、相続人が特例を受けた農地等を他人に譲渡したり、貸したり、また転用した場合は、猶予税額と利子税を納めなければならないので、注意が必要です。
なお、20年以上その特例農地等で農業を続けた場合や、特例農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合や農業相続人が死亡した場合は猶予税額は免除されます。
特例の適用が受けられる人
被相続人
死亡の日まで農業を営んでいた人または贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等を生前一括贈与した人
相続人
相続した農地で引き続き農業経営を行う人
贈与税の納税猶予について
農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人(配偶者や子など)の一人に農地等を一括して贈与した場合に、贈与税の納税を贈与者の死亡等の時まで猶予する制度です。
この制度も納税の猶予であるため、受贈者が農地等を他人に譲渡したり、貸したり、また転用した場合は猶予税額と利子税を納めなければなりません。
なお、この納税猶予を受けた贈与税は、その農地等の贈与者または受贈者が死亡した場合は免除届出書を所轄の税務署長に提出する必要があります。
特例の適用が受けられる人
贈与者
農地を贈与する日までに引き続き3年以上農業を営んでいた人
受贈者
贈与を受ける日まで引き続き3年以上農業に従事していること
推定相続人の一人であること
受贈後、その農地等で速やかに農業経営を行うと認められること
その他、詳しくは農業委員会事務局へお尋ねください。農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528
更新日:2020年03月04日