情報公開制度について
公文書の開示請求
養父市では、『養父市情報公開条例(以下「条例」といいます。)』に基づき、公文書の開示を行っています。
情報公開制度を利用することにより、養父市が保有する行政文書の開示を請求することができ、開示請求された行政文書は、条例に規定された不開示情報を除き、原則として開示されます。
条例等の詳細につきましては、以下からご確認ください。
開示請求の概要
開示請求の対象となるもの
養父市の実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(以下「公文書」という。)が対象となります。
開示対象とならないもの(不開示情報)
一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されている情報 |
図書館その他の機関において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされている情報 |
法律及び条例等で公開しないものとされている情報 |
個人に関する情報 |
公開することで特定の方の不利益につながる情報 など |
開示請求できる方
養父市に開示請求できる方は、条例第5条に規定された次の要件に該当する方です。
(1) 養父市内に住所を有する者 |
(2) 養父市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体※ |
(3) 養父市内の事務所又は事業所に勤務する者 |
(4) 養父市内の学校に在学する者 |
(5) 上記(1)~(4)のほか、養父市実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者 |
※(2)の要件に該当する『法人その他の団体』の方は、オンライン請求フォームでの受付はできません。お手数をおかけしますが、資格要件の確認のため市役所窓口で受付させていただきます。
開示の方法
市役所、担当窓口での閲覧(映像や音声資料の場合は視聴)や必要に応じて写し(コピー)の交付を受けることができます。
開示に要する費用
開示請求をする手数料は無料ですが、写しを必要とする場合は、モノクロ@10円/1枚、カラー@20円/1枚の費用、郵送の場合は郵送に要する費用など、開示することに必要となる実費負担額が生じます。
実費負担額が生じる場合は、所管課と事前調整をして納付していただきます。
開示請求の流れ
1. 開示請求に関する文書内容の特定
担当課におけるご相談等により、開示請求を希望される文書内容を調整してください。
組織から探す/養父市 (city.yabu.hyogo.jp)
なお、関係する担当課がわからない場合は、経営総務課までお問い合わせください。
2.開示請求書の提出
区分 |
内容 |
準備するものなど |
請求書(窓口・郵送) |
担当課及び経営総務課へ開示請求書(PDFファイル:48.8KB)に必要事項を記入し、本人確認ができる書類等を添えて提出してください。 |
請求する方の本人確認書類等の請求資格の確認できるもをご持参(郵送時はコピーを同封)ください。 |
オンライン請求 |
個人の方については、マイナンバーカードを活用した、本人確認と電子署名によるオンライン請求ができます。 以下の『養父市情報公開請求フォーム』をご確認ください。 |
インターネットに接続できるスマートフォン及びタブレット、マイナンバーカードをご準備ください。 |
養父市情報公開オンライン請求フォーム
スマートフォン及びタブレットから、以下のURLもしくはQRコードを読み取り、専用請求フォームから申請することができます。
※本人確認(電子署名)及び電子認証のため、「マイナサイン」アプリのインストールが必要です。
3.請求から開示・不開示の決定まで
請求をいただいた文書について、担当課から詳細の確認や開示方法とその日時について連絡調整をします。
なお、開示(不開示)決定までの期間は、請求を受けた日から起算して、15日以内に決定するのが原則ですが、文書等の内容や量により延長(最大で45日)させていただく場合があります。
4.開示・不開示の決定
公文書は原則、公開しますが、実施機関が不開示情報が記録されていると判断した場合は、その情報を除いて開示します。
また、内容によっては、文書が存在しているか自体をお答えすることができない場合もあります。
5.開示決定等に不服がある場合
行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求は、書面に必要な事項を記載の上、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、経営総務課まで提出してください。
6.養父市情報公開・個人情報審査会における審査
養父市情報公開・個人情報審査会は、審査請求を受けた内容を審査するため、養父市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年度養父市条例第3号)及び養父市情報公開・個人情報保護審査会規則(令和5年度養父市規則第15号)の規程により審査を行う第三者機関です。
市は審査会に諮問し、審査会からの答申を受けたうえで、審査請求に対する裁決を行います。
情報公開の件名等の公表
市における令和5年度中の情報公開制度と個人情報保護制度の利用状況をまとめました。請求件数は、情報公開24件、個人情報0件でした。
情報公開制度の40件については、うち全開示は11件、氏名や住所等の個人情報部分を非開示にするなどした部分開示が12件あり、不開示は1件でした。
これらの決定に対する不服申立て(審査請求)はありませんでした。
令和5年度 情報開示請求状況一覧(PDFファイル:116.1KB)
年度 | 情報公開請求件数 | 個人情報請求件数 | 合計 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 25 | 0 | 25 |
令和2年度 | 41 | 0 | 41 |
令和3年度 | 40 | 0 | 40 |
令和4年度 | 20 | 0 | 20 |
令和5年度 | 24 | 0 | 24 |
関連ページ
経営総務課
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養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3161
ファックス番号:079-662-7491
更新日:2024年08月20日