障がい児福祉サービス等利用支援事業のご案内
養父市では、障がいのある子どもを育てる保護者の負担を軽減するため、障がい児福祉サービス等の利用に対して利用者負担の助成を行います。
対象福祉サービス
・児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所支援
・医療型障害児入所支援
・居宅介護
・短期入所
・行動援護
・重度訪問介護
・補装具費支給
・日常生活用具給付等
・日中一時支援
・移動支援
助成の内容
対象福祉サービスを利用した際の利用者負担金に対して、実際にお支払いしていただいている相当額を助成します。
ただし、対象福祉サービスについて養父市が支給決定をしていることが条件です。養父市にお住まいでも、支給決定をしているのが養父市でなければ対象になりません。また、施設入所児など、実際に養父市に居住していなくても、養父市が援護の実施者である場合には対象となります。
申請方法
市役所社会福祉課の窓口で申請してください。
持参していただくもの・・・印鑑
領収書(原本)
銀行口座の分かるもの
申請期間
4・5・6月に利用した分の申請は、同年度の8月31日まで
7・8・9月に利用した分の申請は、同年度の11月30日まで
10・11・12月に利用した分の申請は、同年度の2月28日まで
1・2・3月に利用した分の申請は、翌年度の5月31日まで
申請後のながれ
受付後、市が申請内容を確認し、決定(却下)通知書を送付します。その後、指定口座に振り込みます。
留意事項
・本事業は、対象福祉サービスにかかる利用者負担金の相当額を助成するものです。市の定めにない補装具や日常生活用具について購入をされても、助成の対象とはなりません。また、基準額を超える自己負担についても対象とはなりません。
・通所系サービスの食費など、実費は助成対象外です。
関係書類
社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601
更新日:2019年10月31日