令和6年度養父市老朽空き家等解体補助金の申請受付

更新日:2024年04月01日

老朽空き家等解体補助制度ってどんな制度?

空き家は人口減少や高齢化、核家族化などにより全国的に増加しています。
適切な管理が行われず放置された空き家は、建物の倒壊などによる保安上の危険性に加え防災・防火・公衆衛生などへの影響など、問題が深刻化し地域の荒廃を進行させることが危惧されています。
使える空き家は「活用」「流通」を図る一方、活用などの見通しが立たず取り残されている老朽空き家は、周辺への影響が深刻化しないうちに、解体することが重要です。
そこで、養父市では今年度、昭和56年5月以前に着工された建物で、腐朽や破損がある家き屋等を解体する際に最大50万円の補助金を支給する「養父市老朽空き家等解体補助制度」を実施しています。

補助金を受けられる要件は?

補助申請者

老朽空き家等の所有者等

補助対象家屋の要件

  • 昭和56年5月31日以前に着工した家屋又は着工した部分が延べ面積の過半を占める家屋(以下、旧耐震家屋という。)で腐朽又は破損のあるもの。ただし、宗教活動、政治活動に資するものではないもの。
  • 補助金交付申請時点で空き家であるもの。

【注意点】

  1. 旧耐震家屋でない老朽空き家等であっても、地元区長の同意により将来的に老朽化が進むとみとめられる家屋については、補助対象家屋となります。
  2. 家屋とは、住家、店舗、工場、倉庫などの建物も含みます。
  3. 家屋の建築年月は「建物の登記事項証明書」、「家屋の固定資産課税台帳登録事項証明書」又は「建築基準法による確認済証又は検査済証の写し」などで確認できます。

補助対象事業

補助の対象となる工事は、当該老朽空き家等の所有者等が解体工事業者へ請け負わせて実施する解体工事であって、次に掲げるすべての要件を満たす工事です。

  • 法人又は個人事業者が施工する工事であること。
  • 敷地全体を更地にする工事であること。(特段の理由等があれば一部残置することができます。)
  • 補助金の申請をした日の属する年度の2月末日までに完了する工事であること。
  • 補助金の交付決定前に着手した工事でないこと。
  • 他の補助金等の対象となる工事でないこと。

補助金はどれくらいでるの?

補助対象事業の適用範囲について

補助の対象となる費用は、次の各項目に要する費用です。(工事費見積書で審査します。)

  • 老朽空き家等の解体除去に要する経費(家財家具や電化製品等の処分費用は除く。)
  • 老朽空き家等に付属する門及び塀等の撤去に要する経費
  • 老朽空き家等が建つ敷地内の立木竹等の伐採に要する経費(剪定のみは不可、雑草草刈りは除く。)

補助金の額

解体除去に要する費用の5分の1以内かつ上限50万円

補助金の手続き方法は?

補助申請の流れ

補助金の交付決定を受けてから解体業者と契約及び工事の着手を行ってください。

  1. 交付申請書の提出(申請者→市)
  2. 審査手続き(市)※約2週間
  3. 交付決定通知書の受取(市→申請者)
  4. 解体工事の契約・着工(申請者と解体業者)
  5. 解体工事の完了・工事費の支払い(申請者→解体業者)
  6. 実績報告書の提出(申請者→市)
  7. 補助金確定通知書の受取(市→申請者)
  8. 補助金の請求(申請者→市)
  9. 補助金の受取(市→申請者)

※予算限度額に達し次第、受付を終了します。

要綱・申請書など

様式ダウンロード
様式1 補助金交付申請書(Wordファイル:27.3KB) 交付申請時に必要な書類を添えて提出してください。
様式2 補助事業実施計画書(Wordファイル:26.1KB) 交付申請時に提出してください。
様式4 補助金交付変更(中止)申請書(Wordファイル:25.1KB) 変更又は中止しようとするときは提出してください。
様式6 実績報告書(Wordファイル:24.4KB) 工事の完了後に提出してください。
様式8 補助金交付請求書(Wordファイル:25.7KB) 確定通知書の受取後に提出してください。
参考様式 委任状(Wordファイル:24.2KB) 代理人が手続きを行う場合は提出してください。
参考様式 所有者(共有者)の同意書(Wordファイル:24KB) 所有者が2人以上の共有名義の場合は代表者(申請者)以外の所有者からの同意書を提出してください。
参考様式 地元区長の同意書(Wordファイル:24.2KB) 新耐震基準(昭和56年6月1日以後)で建てられた空き家等を解体される場合は提出してください。

養父市老朽空き家等解体補助金交付要綱(PDFファイル:227.6KB)

養父市老朽空き家等解体補助金制度概要資料(PDFファイル:124.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

土地利用未来課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1410
ファックス番号:079-664-0302

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