屋外広告物(看板)を出すときには
「屋外広告物」を掲出する前に
屋外広告物(看板など)を掲出する場合は、公共広告物など一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ市長の許可が必要となります。
表示面積・数量など、地域により許可基準が異なりますので、屋外広告物を掲出しようとする場合は、事前にご相談ください。
なぜ、許可が必要なの?
屋外広告物及び広告物を掲出する物件屋外・広告業について必要な規制を行うことにより、
● 良好な景観若しくは風致(自然の美しさ)の維持
● 公衆に対する危害を防止
を目的としています。
屋外広告物を無秩序に表示・設置すると、地域の景観や風致に多大な影響を与えるだけでなく、広告物の情報伝達効果が損なわれます。 また、色彩や形状などについても、それぞれの地域に調和したものとすることが必要です。
自然豊かな景観や風景、安全で安心なまちを維持していくためにも必要な手続きとなります。
対象となる「屋外広告物」とは?
屋外広告物とは、次の要件にすべてあてはまるものをいいます。
- 常時または一定期間継続して
- 屋外で
- 公衆に表示される
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物
その他の工作物等に掲出され又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
店舗名や商品名などの文字に限らず、絵、商標、シンボルマークなど一定の観念、イメージなどが表示されているものや、「壁面」に設置・表示する切文字、壁や屋根などに直接書かれたものなども屋外広告物に含まれます。
窓の内側から外に向けて取り付けたポスターなど、屋内に掲出する広告物は屋外広告物には該当しません。
地域ごとに許可の基準が違います
それぞれの地域ごとに、広告物の合計面積や数量、設置場所、高さ、色彩その他の表示方法について許可基準を定めており、共通基準のほかに広告物の種類ごとの個別基準を満たす必要があります。
詳細については、下記のリンクをご覧下さい。
兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課(外部リンク)
許可申請には手数料が必要です!
屋外広告物の許可申請には手数料が必要となり、「種類」や「表示面積」によって異なります。
事務 | 区分・名称 | 単位 | 金額 | 備考 | |
兵庫県屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)第30条の規定に基づく申請手数料 | はり紙・はり札 | 100枚につき | 300円 | 100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。 | |
看板並びに広告板及び広告塔によるもの | 5平方メートル未満のもの | 1枚又は1基につき | 1,000円 | ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。 | |
5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1枚又は1基につき | 2,000円 | |||
10平方メートル以上のもの | 1枚又は1基につき | 3,000円 ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。 |
|||
アーチによるもの | 1基につき | 4,000円 | |||
宣伝車 | 1台につき | 2,000円 | |||
アドバルーン | 1個につき | 800円 | |||
電柱・街灯利用広告物 | 1個につき | 300円 | |||
標識利用広告物 | 1個につき | 300円 | |||
車体利用広告物 | 1個につき | 300円 | |||
広告幕 | 1枚につき | 300円 | |||
立看板 | 1個につき | 300円 | |||
のぼり・旗 | 1個につき | 300円 | |||
その他の広告物 | 1枚、1基又は1個につき | 300円 |
その他
広告物の許可申請の他に、次のような手続きが必要な場合があります。
高さが4mを超える広告物
建築基準法による工作物確認申請
道路敷地及び道路の上空
道路法による道路占用許可申請
里道水路敷地及びその上空
法定外公共物の占用許可申請
国立公園、国定公園、県立自然公園に表示等する場合
自然公園法などによる許可申請または届出
国道312号沿いに表示・設置する場合
景観の形成等に関する条例(兵庫県)に基づく申請
各種様式
次のファイルをダウンロードして使用してください。
許可申請
屋外広告物自己点検結果報告書 (Excelファイル: 21.5KB)
許可申請に係る添付図書
許可申請書添付図書一覧 (Wordファイル: 35.5KB)
除却・廃止申請
土地利用未来課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1410
ファックス番号:079-664-0302
更新日:2021年04月01日