養父市過疎地域持続的発展計画
市では、令和3年度から令和7年度までを期間とする「養父市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
計画の目的
人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることで、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。
計画の構成
- 基本的な事項
- 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
- 産業の振興
- 地域における情報化
- 交通施設の整備、交通手段の確保
- 生活環境の整備
- 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上並びに増進
- 医療の確保
- 教育の振興
- 集落の整備
- 地域文化の振興等
- 再生可能エネルギーの利用の推進
- その他地域の持続的発展に関し必要な事項
ダウンロード
養父市過疎地域持続的発展計画 (PDFファイル: 1023.4KB)
過疎地域における税の優遇措置について
過疎地域における産業振興を効果的に促進するため、一部の業種において、一定の取得価額を超える生産等設備を取得又は製作若しくは建設した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除、不均一課税に係る減収補填措置を受けることができます。
税の優遇措置適用に必要な手続き
優遇措置の適用を受けるには、税務申告前に、取得した生産等設備が「養父市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合しているかなどについて、市長の確認を受けること(確認申請書の提出)が必要です。
確認申請の方法は次の「確認申請書の提出方法」を参照してください。
また、固定資産税の課税免除については免除申請書の提出が必要です。
各詳細については、次の担当窓口にお問い合わせください。
区分 | 担当窓口 |
---|---|
確認申請書の提出について | 経営政策・国家戦略特区課(本庁舎2階 079-662-7602) |
税の優遇措置(減価償却費の割増償却)について | 管轄の税務署 |
税の優遇措置(固定資産税の課税免除)について | 税務課(本庁舎1階 079-662-3164) |
確認申請書の提出方法
確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記提出先までご提出ください。
提出方法は、Eメール、郵送、直接持込みのいずれでも構いません。
(注)Eメールで提出する場合は、添付書類はスキャン等によりデータ化し、メールに添付してご提出ください。
確認申請書の添付書類
確認申請書には、次の書類を添えて提出してください。
申請書に必ず添付するもの
- 法人登記簿謄本(コピー可)(※法人の場合のみ)
- 企業概要書(会社案内パンフレット等)
- 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書/領収書など)
- 取得した設備の図面等
土地又は建物及びその附属設備があるときに添付するもの
- 土地及び建物の登記簿謄本
- 土地売買契約書及びその代金領収書の写し
- 建築確認申請書の写し
- 建築請負契約書の写し
- 建物の引渡書の写し
確認申請書の提出先
経営政策・国家戦略特区課
〒667-8651 養父市八鹿町八鹿1675(市役所本庁舎2階)
更新日:2022年04月01日