稚内市地球温暖化対策実行計画/稚内市

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稚内市地球温暖化対策実行計画

第2次稚内市地球温暖化対策実行計画 (区域施策編)

 計画期間:2021(令和3)年度から2030(令和12)年度(10年間)

 我が国の地球温暖化対策の基本的な方針を定めた「地球温暖化対策の推進に関する法律」(「地球温暖化対策推進法」)においては、地方公共団体の責務として、法第19条第2項で「都道府県及び市町村は、単独又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の自然的社会条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。」としております。

 稚内市では、このことを受けて、2011(平成23)年度から2020(令和2)年度を計画期間とする「稚内市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【第1次計画】」を策定し、稚内市全域を対象とした温室効果ガスの排出量削減に努めてきました。

 本計画は、前計画に基づく取組状況について検証し、本市の特性を活かした温室効果ガス排出量の削減に向けた対策を一層強化するなど、総合的・効果的に地球温暖化対策を推進していくことを目的として策定したものです。
 
 さらに、本計画の取組を継続、強化し、将来的には脱炭素社会の実現を目指し、2050(令和32)年の二酸化炭素の排出を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指します。
[関連ページ:ゼロカーボンシティの表明について

 また、国の「地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)」を受けて、令和6年3月に改定版を作成しました。
  

計画の詳しい内容はこちらから

第3次稚内市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

計画期間:2021(令和3)年度から2030(令和12)年度(10年間)

 本市ではこれまで、2006(平成18)年度~2010(平成22)年度を計画期間とする「稚内市地球温暖化対策実行計画【第1次計画】」、2011(平成23)年度~2020(令和2)年度を計画期間とする「稚内市地球温暖化対策実行計画【第2次計画】」を策定し、市役所の主な公共施設における二酸化炭素の排出量削減に努めてきました。

 本計画は、脱炭素社会の実現に向けて地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進していくために、職員による積極的な省エネや省資源などの取組を推進することで、本市のすべての事務・事業から排出される温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的として策定したものです。


 事務事業編も国の「地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)」を受けて、令和6年3月に改定版を作成しました。
 

計画の詳しい内容はこちらから

お問い合わせ先

企画総務部エネルギー対策課
稚内市中央3丁目13番15号
環境政策グループ 0162-23-6386 地球温暖化対策グループ 0162-23-6860

メールでの問い合わせはこちら

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