イタチによる被害の対策について
ページ番号:790891312
更新日:2023年4月25日
よくある質問
Q.イタチの特徴・習性は?
A.全国のほぼ全域に生息し、小型の鳥獣も捕食する夜行性の動物です。
- 雌雄で大きさが異なり、オスは全長40から50センチメートルで、メスは全長25から35センチメートル程度といわれています。
- 垂直の壁を登ることができ、泳ぐことも得意です。
- 夜行性、雑食性で民家の床下や天井裏に住み着くことがあります。
- ネズミの天敵であり、イタチが来るとネズミはいなくなります。
Q.屋根裏等にいるイタチを追い払いたい時は?
A.市販の対策グッズ等を活用してください。
- ホームセンターや園芸用品店等で販売されている動物忌避剤(木酢液・竹酢液等)やクレゾールせっけん液、漂白剤等を布や新聞紙等に染み込ませて小皿の上に置き、イタチのいる場所や通り道に置いてください。
- イタチのいる場所にクリスマスツリーの飾りなど、チカチカと光るものを置いてください(※夜行性のため明るい場所を避けるといわれています)。
- 殺虫用くん煙剤等、煙の出る製品を使用してください(※屋根裏等での使用には火を使わない水溶性のものをおすすめします)。
動物忌避剤の使用方法例
Q.出て行ったイタチが戻ってこないか心配な時は?
A.対策グッズを活用するとともに、侵入口を塞いでください。
- 一旦出て行ったイタチがまた戻ってくる可能性があるため、イタチがいなくなった後も1週間程度は対策グッズを使い続けてください。
- 対策グッズでイタチを追い払ったあとは、侵入口と思われる場所(エアコンの管・屋根と壁の間の隙間・3センチメートル四方以上の穴等)を網目の細かい金属製のネットなどで塞ぎ、イタチの侵入を防いでください。
Q.対策グッズを使ってもイタチが出ていかない時は?
A.ご自身で捕獲していただくか、駆除処理業者にご依頼ください。
- 対策グッズを使っても効果がなく、生活環境への被害(騒音・フン尿害等)が続く場合は、捕獲許可証を申請の上、許可を得てご自身で捕獲されるか、駆除処理業者にご依頼ください。
Q.捕獲許可証の申請方法は?
A.当課にて、手続きが必要です。
【捕獲許可証の申請を行う際のご注意】
- 捕獲許可を受けた方が捕獲してください。
- エサは申請者ご本人で用意してください。
- 捕獲した場合は、捕獲場所から離れた緑地帯や河川敷等にご自身で放していただくなど、許可条件に基づき措置してください。
- 捕獲器にほかの動物(ネコ、ネズミ等)が入った場合は、その場で速やかに放してください。
- 捕獲器の数に限りがあるため、事前に電話にてお問い合わせください。
豊中市が貸し出している捕獲器
Q.駆除処理業者を紹介してほしい時は?
A.駆除処理を専門とする業者が登録する協会をご案内しています。
- 市では特定の業者をご紹介することはしていませんが、駆除処理を専門とする業者が登録している協会をご案内しています。そちらでご相談いただき、複数の業者からお見積りを取ることをおすすめします。
- 一般社団法人大阪府ペストコントロール協会 TEL:06-6942-1891
お問合せ
環境部 公園みどり推進課 緑化自然環境係
〒560-0022 豊中市北桜塚1丁目3番1号 豊中市公園管理事務所(大門公園内)
電話:06-6843-4141
ファクス:06-6845-5813