期日前投票制度
選挙人の投票しやすい環境を整備するために
選挙期日前でも選挙期日と同様の投票ができる期日前(きじつぜん)投票制度が、平成15年12月1日から開始されました。
選挙は、選挙期日に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票ができる仕組みです。
期日前投票制度では、当日の投票と異なり、お住いの投票区に関わらず、市内のどの期日前投票所でも投票ができます。
対象者
選挙期日に仕事やレジャーなどで出かけるなど、一定の事由に該当すると見込まれる人です。
投票の際は、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。(選挙の都度、選挙管理委員会から送付する入場整理券の裏面にあります。)
なお、選挙期日に18歳を迎える人は、選挙期日前は17歳であり、選挙権を有していないので期日前投票はできません。
※不在者投票は可能です。
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票場所・投票時間
○市役所(選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで) 8時30分から20時まで
○西白井複合センター庁舎(選挙期日の前日のみ) 8時30分から18時まで
○桜台センター庁舎(選挙期日の前日のみ) 8時30分から18時まで
○学習等供用施設(冨士センター)庁舎(選挙期日の前日のみ) 8時30分から18時まで
選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されます。そのため、期日前投票を行った後に、転出、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても有効な投票として取り扱われます。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
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更新日:2023年03月13日