監査基準について
白井市監査委員は、監査委員が行うこととされている監査、検査、審査等の行為を適切かつ公平に実施するため、「白井市監査基準」を制定しました。
これは、地方自治法の一部が改正され、監査委員が監査の実施にあたっては、自治体の監査委員が監査の基準を定め、この監査基準に従うこととされたものです。
このようなことから、白井市監査基準の制定にあたっては、白井市監査委員において合議、検討を重ねてきました。
なお、この監査基準において、効果的かつ効率的な監査等を実施するように、監査計画の策定を定めていることから、併せて「白井市監査計画」を策定しました。
白井市監査基準の一部改正について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定により定めた白井市監査基準一部を改正したので、同条第4項で準用する同条第3項の規定により次のとおり公表します。
白井市監査基準の概要
一般基準
監査委員は、監査、検査及び審査の対象に係るリスクを考慮して、効果的かつ効率的に監査等を実施します。
実施基準
監査委員は、監査等の実施にあたり、基本方針、実施予定の監査等の種類及び対象となる部課等を定めた「白井市監査計画」を策定します。
報告基準
監査委員は、監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を市長等へ提出するものとし、監査の結果に基づいて、必要がある場合は、結果に関する報告に添えて意見を提出します。
施行日
この基準は、令和2年4月1日から施行します。
関連資料
令和6年度白井市監査計画 (PDFファイル: 153.7KB)
別添令和6年度監査等実施予定表 (PDFファイル: 103.5KB)
令和5年度白井市監査計画 (PDFファイル: 139.5KB)
別表令和5年度監査等実施予定表 (PDFファイル: 111.2KB)
令和4年度白井市監査計画 (PDFファイル: 136.7KB)
別表令和4年度監査等実施予定表 (PDFファイル: 103.5KB)
令和3年度白井市監査計画 (PDFファイル: 137.5KB)
別表令和3年度監査等実施予定表 (PDFファイル: 98.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
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更新日:2024年08月28日