白岡市開発行為等指導要綱について
敷地面積が500平方メートル以上の土地などで、建築物を建築する場合は、白岡市開発行為等指導要綱に基づき、事前協議が必要になります。
詳細な内容については、以下のリンクより白岡市開発行為等指導要綱をご覧ください。
令和5年9月1日付けで要綱と細則の一部を改正しました。
同年11月1日以降に受け付けた開発相談票から適用となりますのでご注意ください。
○ 令和5年10月31日まで
旧:白岡市開発行為等指導要綱 (PDFファイル: 626.5KB)
旧:白岡市開発行為等指導要綱細則 (PDFファイル: 2.3MB)
○ 令和5年11月1日から
新:白岡市開発行為等指導要綱 (PDFファイル: 971.4KB)
新:白岡市開発行為等指導要綱細則 (PDFファイル: 2.4MB)
【新旧】白岡市開発行為等指導要綱 (PDFファイル: 241.4KB)
【新旧】白岡市開発行為等指導要綱細則 (PDFファイル: 1.5MB)
地区計画制度、都市計画法第34条第11号・12号、白岡市開発行為等指導要綱についてのお問い合せは建築課へ。
添付資料を見るためには
この記事に関するお問い合わせ先
建築課開発指導担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線232・233)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年12月12日