助成・融資制度
本市で行っている住宅関係の制度を紹介します。
制度の内容について詳しくは担当各課へお問い合わせください。
佐野市若者移住定住促進奨励金
担当
総合戦略推進室移住・定住係(4階)
電話:0283-20-3012(課直通)
支援対象
(1)平成31年4月1日から令和6年12月31日までに市外から世帯で転入し、住宅等(新築住宅、建売住宅、中古住宅、分譲マンション等)を取得した方又は3世代同居をした方で以下の世帯要件のいずれかを満たす場合
- 世帯員の夫又は妻のいずれかが、申請日の属する年度の初日において40歳以下である夫婦
- パートナーシップの関係にある2人のうちいずれかが、申請日の属する年度の初日において40歳以下である世帯
- 高校生以下の子のいる世帯で、その世帯員の父又は母のいずれかが、申請日の属する年度の初日において40歳以下であること
(2)佐野らーめん移住プロジェクト参加者
また、以下の要件を満たす必要があります。
- 世帯員全員が、転入の日の前日までに1年以上継続して市外に居住していること
- 本市の住民基本台帳に記載され、かつ転入した住所地において引き続き3年以上居住すること
- 世帯員全員に市税等の滞納がないこと
- 世帯員全員が暴力団員でないこと
- 世帯員全員がこの奨励金の交付を受けていないこと
内容
奨励金額
- 基本額10万円+加算額
(住宅等取得を伴わない3世代同居のみの場合又は、佐野らーめん移住プロジェクト参加者の場合は、基本額のみとなり、加算はありません。)
(注意1)加算額:子育て世帯(高校生以下)5万円、3世代同居した場合5万円、就労している場合5万円、佐藤姓かつ佐藤の会プレミア個人会員の場合5万円、居住誘導区域の場合10万円
(注意2)高校生以下の子どもの加算額が適用される場合、通常の【フラット35】の金利が当初10年間引き下げになる【フラット35】地域連携型をご利用いただける可能性があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
佐野市空き家改修費用補助金
担当
建築住宅課住宅政策係(5階)
電話:0283-20-3103(課直通)
支援対象
空き家バンクを利用し、空き家を購入した方で、以下のすべてに該当する場合
- 空き家バンク利用登録申請をしていること
- 売買契約締結時において、市外に居住していること
- 契約日から1年を経過しないこと
- 10年以上居住することを誓約できること
- 税金などの滞納がないこと
内容
補助金額
- 補助対象経費(改修費)の2分の1 最大50万円
- 耐震改修を併せて行う場合は、耐震改修費用の2分の1 最大50万円を加算 【対象工事】
- 居住の用に供する部分の居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、設備の改善
- 耐震基準に適合するための修繕、模様替え
(注意)市外から佐野市へ転入し、この補助金の交付対象となる方は、通常の【フラット35】の金利が当初5年間引き下げになる【フラット35】地域連携型をご利用いただける可能性があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
市産材を活用した住まいづくり支援事業
担当
建築住宅課住宅政策係(5階)
電話:0283-20-3103(課直通)
支援対象
以下のすべてに該当する方
- 市内在住の方、または新築後6月以内に市内から転入予定の方
- 対象住宅に入居した日から10年間居住すると誓約できる方
- 対象住宅の建築主、または建築主の3親等以内の親族の方
- 居住する方全員が市税の滞納がない方
- 居住する方全員が暴力団関係者でない方
以下すべてに該当する住宅
- 市内に新築する一戸建ての木造住宅(玄関、台所、浴室及びトイレを全て有し独立して居住できるもの)であって、延床面積の2分の1以上を居住用とする建物
- 市内の工務店等により施工され、年度内に補助対象工事に着手し完了すること
- 構造材または内外装材に、市産木材を1立方メートル以上使用すること
内容
補助金額
居住用の建築部分に対して市産木材の使用量に応じた補助金額となります。
1立方メートルあたり | 限度額 | |
---|---|---|
居住誘導区域外 | 2万円 | 20万円 |
居住誘導区域 | 3万円 | 30万円 |
追加補助
市産しっくいを内外装材に使用する場合、以下の補助金額を加算します。
- 10平方メートル以上で2万円加算
- 20平方メートル以上で5万円加算
(注意)この補助金の交付対象となる方は、通常の【フラット35】の金利が当初5年間引き下げになる【フラット35】地域連携型をご利用いただける可能性があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
佐野市浄化槽設置費補助事業
担当
環境政策課環境係(みかもクリーンセンター)
電話:0283-20-3013(課直通)
支援対象
単独浄化槽または汲み取り便槽を撤去し合併浄化槽へ転換する方
(注意)新築・建替・一定規模の増改築に伴う浄化槽の設置は対象外
内容
対象区域
公共下水道事業計画区域を除く市の区域
対象浄化槽
5~10人槽以下の環境配慮型合併処理浄化槽
補助金額
人槽 | 金額 |
---|---|
5人槽 | 332,000円 |
7人槽 | 414,000円 |
10人槽 | 548,000円 |
追加補助
(2)既存のくみ取便槽の撤去を行う場合は、上記金額に加え、撤去費用(上限90,000円)が上乗せされます。
(3)宅内配管工事を行う場合は、上記金額に加え、配管工事費 (上限300,000円)が上乗せされます。
注意事項
(2)浄化槽を設置された方には、浄化槽の清掃、保守点検及び法定検査(7条検査・11条検査)が法律で義務づけられています。
佐野市水洗トイレ改造資金融資あっせん制度
担当
下水道課下水道計画係(佐野市上下水道庁舎1階)
電話:0283-23-1120(課直通)
支援対象
リフォーム
内容
くみ取り式トイレを水洗トイレに改造する工事及び浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事資金を借り入れる方に対して、その利子を市が負担します(諸条件があります)。
固定資産税の新築住宅軽減について
担当
資産税課土地家屋係(2階)
電話:0283-20-3009(課直通)
内容
詳細についてのページはこちら
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
担当
資産税課土地家屋係(2階)
電話:0283-20-3009(課直通)
内容
詳細についてのページはこちら
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
担当
資産税課土地家屋係(2階)
電話:0283-20-3009(課直通)
内容
詳細についてのページはこちら
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額とその手続きについて
住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額について
担当
資産税課土地家屋係(2階)
電話:0283-20-3009(課直通)
内容
詳細についてのページはこちら
介護保険住宅改修費給付制度
担当
介護保険課介護サービス係(1階)
電話: 0283-20-3022(課直通)
内容
介護保険制度の要介護(要支援)認定を受け在宅生活をしている方が、住宅に手すりの取り付けや段差解消等の住宅改修を行う場合、利用者1人につき同一住宅で上限20万円まで申請できます。
(注意)20万円のなかで、利用者負担割合として利用者が支払う金額を除いた金額が給付対象となります。
手続き
改修する際は、事前の申請が必要です。
佐野市障がい者等日常生活用具給付等事業
担当
障がい福祉課障がい福祉係(2階)
電話: 0283-20-3025(課直通)
支援対象
リフォーム
内容
身体障害者手帳をお持ちの方または難病にり患した方が住宅改修を行う場合、対象となる改修の費用を市が負担します(限度額20万円、所得に応じて利用者1割負担があります)。給付を希望する場合は、事前の申請が必要です。
(注意)介護保険住宅改修費給付制度が利用できる場合は、そちらが優先となります(併用は可能です)。
対象者
- 視覚障がい2級以上の方
- 下肢機能障がい3級以上の方
- 体幹機能障がい3級以上の方
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)3級以上で、学齢児以上の児童の方
- 難病にり患している方
(注意)特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい2級以上の方
対象となる改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 移乗を容易にするための浴槽の取替え
- 1~6に付帯して必要となる改修
消費生活相談
担当
佐野市消費生活センター (5階) (午前9時から午後4時まで)
電話:0283-20-3015(直通)
支援対象
新築又はリフォーム
内容
住宅の新築・増築・リフォーム・設備機器など契約に関するトラブルの相談に対し、助言及び情報の提供をします(業者の信用性に関する問合せは除きます)。
佐野市木造住宅耐震診断士派遣制度
担当
建築指導課指導係(5階)
電話: 0283-20-3104(課直通)
支援対象
既存住宅の耐震診断
内容
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅について、耐震診断を希望する場合、市が無償で耐震診断士を派遣します。
要件
- 建物に関する要件
昭和56年5月31日以前に着工されている
在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工法のいずれかで建築されている
2階建て以下の木造住宅である
賃貸物件ではないもの - 交付対象者の要件
耐震診断物件の所有者等(法人は対象外です)
国税、県税、市税に滞納がない者
佐野市木造住宅耐震改修費等補助金交付制度
担当
建築指導課指導係(5階)
電話: 0283-20-3104(課直通)
支援対象
既存住宅の耐震改修又は耐震建替え
内容
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅について、耐震診断に基づいて行う耐震改修又は耐震建替えを行う場合、費用の5分の4を補助します(上限100万円)。
ただし、事前に申請してから実施したものに限ります。
要件
- 建物に関する要件
昭和56年5月31日以前に着工されている
在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工法のいずれかで建築されている
2階建て以下の木造住宅である
賃貸物件ではないもの
耐震診断の結果、耐震性がないこと
耐震改修等の事業に着手していないこと - 交付対象者の要件
耐震改修等物件の所有者等で耐震改修等工事に係る契約者(法人は対象外です) - 国税、県税、市税に滞納がない者
(注意)この補助金の交付対象となる方は、通常の【フラット35】の金利が当初5年間引き下げになる 【フラット35】地域連携型をご利用いただける可能性があります。
佐野市危険ブロック塀等安全対策工事補助金交付制度
担当
建築指導課指導係 (5階)
電話:0283-20-3104 (課直通)
都市建設部/建築指導課
支援対象
倒壊の危険性があるブロック塀等の除却工事等
内容
道路に面するもの及び避難所の周囲に設置されている危険なブロック塀等の除却工事や、除却後に塀等を設置する工事に必要となる費用の3分の2(上限20万円)を補助します。
ただし、事前に申請してから実施したものに限ります。
要件
交付対象となる塀の要件
倒壊の危険性があると判断された補強コンクリートブロック造、れんが造、石造の塀等(万年塀や板塀等は対象となりません)
交付対象となる工事の要件
- 危険ブロック塀等の除却工事や、除却後に塀等を設置する工事であること
(土地販売等の営利を目的としたものや、道路整備や区画整理事業に伴う移転補償を受けた工事は対象外です) - 危険ブロック塀等の一部を除却するときは、残存するブロック塀等が建築基準法施行令に定める構造基準に適合していること
- 危険ブロック塀等を除却した後に再び塀等を築造するときは、建築基準法施行令に定める構造基準に適合していること
交付対象者の要件
- 危険ブロック塀等の所有者等で危険なブロック塀等の除却工事や、除却後に塀等を設置する工事に係る契約者
- 国税、県税、市税の滞納がない者
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年04月01日