請求書等の押印廃止の取組

押印廃止イメージ

三条市では、令和3年4月1日以降に提出される、請求書、見積書、領収書について、押印を不要とし、電子メールにより提出することができるようになりました。

よくある質問

1 メール提出の対象となるものについて

押印の有無に関わらず、令和3年4月1日以降に発行される請求書、見積書及び領収書(以下「請求書等という。」)が対象になります。

ただし、領収書は、押印を省略する場合は、本人の自署が必要です。(現金支払の受領に係る証拠を残すため。)

2 電子メールでの提出方法について

請求書等をPDFデータ(ファイル容量1MBまで)にして、メールに添付して担当課へ送信してください。

ただし、初めて送信される場合は、事前に請求書等を提出する担当課にご連絡ください。

3 割印の省略について

請求書等が2枚以上にわたる場合、割印は省略できます。

ただし、省略する場合は通番を入れ、各葉が一連であることが分かるようにしてください。

この記事に関するお問合せ
会計課

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5436 (直通) ファクス : 0256-32-8393
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年04月01日