請求書等の押印廃止の取組
三条市では、令和3年4月1日以降に提出される、請求書、見積書、領収書について、押印を不要とし、電子メールにより提出することができるようになりました。
よくある質問
1 メール提出の対象となるものについて
押印の有無に関わらず、令和3年4月1日以降に発行される請求書、見積書及び領収書(以下「請求書等という。」)が対象になります。
ただし、領収書は、押印を省略する場合は、本人の自署が必要です。(現金支払の受領に係る証拠を残すため。)
2 電子メールでの提出方法について
請求書等をPDFデータ(ファイル容量1MBまで)にして、メールに添付して担当課へ送信してください。
ただし、初めて送信される場合は、事前に請求書等を提出する担当課にご連絡ください。
3 割印の省略について
請求書等が2枚以上にわたる場合、割印は省略できます。
ただし、省略する場合は通番を入れ、各葉が一連であることが分かるようにしてください。
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更新日:2021年04月01日