市民税・県民税 Q&A
市民税・県民税に関してよくある質問とその回答を紹介しています。
三条市と他市町村では市民税・県民税は違うの?
質問.三条市は他の市区町村に比べて市民税・県民税が高いということはないでしょうか?
回答
市民税・県民税は、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」と、その人の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」とがあります。
三条市の市民税・県民税は、均等割額が 市民税3,500円、県民税1,500円、所得割額が 課税標準額の10%(市民税6%、県民税4%)です。
この税額の計算方法は、地方税法を根拠としているためほとんどの市区町村で同じ税額となります。
ただし、超過課税(税率を高くすること)や減税を行っている市区町村もあるため、一部の市区町村では住民税の額が異なっています。
また、均等割の非課税限度額も生活保護基準の級地区分(市区町村の規模)によって異なります。
年度の途中で引っ越した
質問.私は令和6年1月15日に三条市から加茂市に引越しをしました。令和6年度の市民税・県民税はどちらに納めるのですか?
回答
三条市に納めていただきます。
市民税・県民税は、その年の1月1日現在、居住していた市で課税されます。
あなたの場合、令和6年1月1日は三条市に居住していましたので、令和6年度の市民税・県民税は三条市に納めていただくことになります。
会社を退職しました
質問.私は、令和6年8月末で会社を退職したのですが、9月になって、市から納税通知書が送られてきました。在職中に市民税・県民税は給料から差し引かれていたはずですが、なぜでしょうか。
回答
給与所得者の場合、市民税・県民税は会社の給料から天引き(特別徴収)で1年分の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納めていただくことになっています。
しかし、年の途中で退職すると、その翌月以降の市民税・県民税は、給料から差し引くことができなくなります。
したがって、給料から差し引くことができなくなった、9月以降の残り9回分の税額について 納税通知書をお送りしたわけです。
なお、自分で納める場合(普通徴収)は1年分の税額を 4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めていただくことになっていますが、今回は既に2回の納期が過ぎているので、残りの税額を2回(10月、翌年1月)で納めていただくことになります。
亡くなった人の市民税・県民税は?
質問.私の父は令和6年2月に死亡しましたが、令和6年度分の市民税・県民税を納めなければならないのですか。
回答
納めていただきます。
市民税・県民税は毎年1月1日現在、三条市内に住んでいる人に対し前年の所得に基づき課税されます。
したがって、今年の1月2日以降に亡くなった人に対しても、令和6年度の市民税・県民税は課税されますので、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
収入がない場合の申告は?
質問.私は一人暮らしで、前年中は収入がありませんでした。収入がなくても申告をしなければならないのでしょうか。
回答
申告をしてください。
市民税・県民税の申告書は、国民健康保険税の申告書も兼ねており、収入のなかった人にも記入していただく欄がありますので、その旨を申告していただくようにお願いしています。
もし、申告をしていないと、あなたに収入がないということが把握できず、国民健康保険税の軽減ができなかったり、所得証明や課税証明(非課税証明)が発行できないなど、各種の行政サービスを受けられるときに支障をきたすことがあります。
源泉徴収票と税額通知書の控除額が違う
質問.会社から1月に受け取った源泉徴収票と、6月に受け取った特別徴収税額通知書では所得控除の額が違いますが間違いではありませんか?
回答
間違いではありません。
源泉徴収票は所得税の内容で作成されていますが、特別徴収税額通知書は市民税・県民税の内容になっています。
所得税と市民税・県民税では控除の額が異なりますので、金額が違っていても誤りではありません。
なお、雑損控除、社会保険料控除及び、小規模企業共済等掛金控除については所得税と市・県民税の控除額は同じです。
多額の医療費を支払ったとき
質問.昨年、多額の医療費を支払いました。どんな控除がありますか。
回答
自分や家族の医療費を支払った場合は、 次の式で求めた金額を医療費控除として、所得から差し引くことができます。 医療費の支払があった年の翌年3月15日までに確定申告等をしてください。
【医療費控除の額】=(支払った医療費−保険等により補てんされた額)−次のいずれか少ない額
- 10万円
- 総所得金額等の合計額の5%
【例】
給与収入400万円(給与収入400万円の給与所得額は276万円)の人が 医療費として60万円を支払い、生命保険の補てんを30万円受領した場合は、
(60万円−30万円)−10万円(下記の注意をご覧ください)=20万円を医療費控除として 所得から差し引くことができます。
(注意)所得の5%=138,000円、10万円と138,000円のいずれか少ない額→10万円
子供がアルバイトをしています
質問.私の子供は17才でアルバイトをしています。未成年者に市民税・県民税はかかりますか。
回答
未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下 (給与収入に直すと2,043,999円未満) であれば 市民税・県民税はかかりません。 この金額を超えると、通常の税率で課税されます。
質問.私の子供は21才でアルバイトをしています。学生ですが市民税・県民税はかかりますか。
回答
学生の場合でも、課税の対象になります。
ただし、合計所得金額が75万円以下(給与収入に直すと130万円以下)で、合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下の人あれば、勤労学生控除26万円を所得金額から差し引くことができます。
会社員の申告
質問.私は勤務のかたわら雑誌の原稿を書き、その所得が16万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、市民税・県民税の場合は申告をする必要がありますか?
回答
申告の必要があります。
所得税では、所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、 給与以外の所得が20万円以下の場合には確定申告は不要とされています。
一方、市民税・県民税では、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の所得がある場合には、必ず申告しなければなりません。
公的年金からの市民税・県民税の天引きについて
質問.公的年金から市民税・県民税が徴収されるそうですがどういうことですか?
回答
平成21年10月から、市民税・県民税の公的年金からの天引き(特別徴収制度)が始まりました。この制度は、年金受給者の方が直接市町村に納めていただく方法から、年金保険者が本人に代わって直接市に納入する方法に変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
年金から天引きされるのは、年金所得の金額から計算した市・県民税額のみです。給与所得や事業所得など年金以外の所得金額から計算した市民税・県民税額は、これまでどおり給与からの天引き、または納付書などで納めていただくことになります。
質問.いつから、いくら天引きされるの?
回答
年金からの市民税・県民税の天引きは、平成21年10月支給分の年金から始まりました。年税額および月別徴収額は毎年6月に納税通知書を送付し、お知らせします。
令和6年10月から令和7年8月までの年金からの徴収額は令和6年度市民税・県民税納税通知書でご確認ください。また、日本年金機構等の年金保険者からも年金支払額や徴収額などが通知されていますので参考にしてください。
質問.天引きが中止となる場合はあるの?
回答
年金からの市民税・県民税の天引き開始後に市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、年金からの天引きが中止となり、納付書で納めていただくことになります。
質問.希望しない場合、徴収方法を変更できるの?
回答
本人の希望により徴収方法を変えることはできません。
また、口座振替に変更することもできません。
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更新日:2024年01月30日