公開日 2020年10月18日
更新日 2021年09月21日
北海道では、令和2年4月に「北海道受動喫煙防止条例」が制定されました。
受動喫煙の防止については、これまで平成30年7月に健康増進法が改正され、これまでの「マナー」から「ルール」へと対策の強化が図られました。
北海道は、こうした国の動きや、成人喫煙率や肺がんの死亡率・罹患率が全国よりも高いといった現状を踏まえ、「受動喫煙ゼロ」の実現を目指し受動喫煙防止対策を推進することとしています。
健康増進法との比較
平成30年7月に改正(公布)され、令和2年4月に全面施行となった改正健康増進法との比較は、次のとおりです。
条例のポイント
1. 学校等における受動喫煙防止対策
改正健康増進法では、特定屋外喫煙場所の設置は可能とされていますが、北海道の未来を担う子どもたちを受動喫煙から守るため、学校等の敷地内には、特定屋外喫煙場所を設けないようご協力をお願いします。
2.飲食店等における対応
健康増進法では、喫煙施設の表示義務はありますが、禁煙施設に関する規定はありません。条例で禁煙表示に関する規定を設けることで、全てのお店において入店前に喫煙の可否が分かるようになりますので、標識の掲示にご協力をお願いします。
[標識の掲示]
喫煙施設:厚生労働省又は北海道のホームページを参照
禁煙(条例):北海道から配布された以下のステッカーを掲示
3.第二種施設における屋外の対応
第二種施設(複合施設、飲食店、スーパー、コンビニ等)の屋外に吸い殻入れ等を設置する場合は、施設利用者の通行量や施設周辺の状況を考慮し、施設の出入口付近を避けるなど、受動喫煙が生じないよう設置する場所に配慮してください。
4.20歳未満の方及び妊婦への対応
喫煙をされる方は、周囲に20歳未満や妊婦の方がいる場所では、喫煙を控えるようお願いします。
保護者の方は、家庭内や車内での喫煙を控える、外出先で喫煙場所を避けるなど、養育する子どもに受動喫煙を生じさせないよう努めてください。
保護者の方は、家庭内や車内での喫煙を控える、外出先で喫煙場所を避けるなど、養育する子どもに受動喫煙を生じさせないよう努めてください。
5.公園等の屋外における対応
都市公園、野球場やサッカー場等のスポーツ施設、動物園、水族館など屋外の施設に喫煙場所を設ける場合は、特定屋外喫煙場所と同等の措置を講じるよう努めてください。
【同等の措置】
(1)喫煙場所が区画されている(小屋を設置、チェーン等で仕切るなど)
(2)喫煙場所であることを記載した標識を掲示(法の標識例を参考)
(3)施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置(建物の横や裏など)
【同等の措置】
(1)喫煙場所が区画されている(小屋を設置、チェーン等で仕切るなど)
(2)喫煙場所であることを記載した標識を掲示(法の標識例を参考)
(3)施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置(建物の横や裏など)
6.従業員等に対する受動喫煙防止対策
健康増進法等では、雇用関係にある労働者の方のみ対象ですが、条例では親族や派遣職員等の方も含めていますので、従業員等への受動喫煙防止対策を講じるよう努めてください。
[対策の例示]
・受動喫煙による健康影響の研修や相談対応などの体制整備
・受動喫煙防止対策に関する情報の周知や掲示
・喫煙区域を通過しない動線の工夫
・喫煙専用室等の清掃や喫煙区域で勤務する際のマスク着用
・社用車内の喫煙禁止又は同乗者の意向に配慮した喫煙
・喫煙可能室において受動喫煙を生じさせない工夫
[対策の例示]
・受動喫煙による健康影響の研修や相談対応などの体制整備
・受動喫煙防止対策に関する情報の周知や掲示
・喫煙区域を通過しない動線の工夫
・喫煙専用室等の清掃や喫煙区域で勤務する際のマスク着用
・社用車内の喫煙禁止又は同乗者の意向に配慮した喫煙
・喫煙可能室において受動喫煙を生じさせない工夫
参考
お問い合わせ
保健所 健康増進課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3110
FAX:0134-22-1469