独自利用事務について

更新日:2024年10月08日

情報連携を行う独自利用事務とは

大阪狭山市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第9号に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

大阪狭山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

情報連携を行う独自利用事務届出書の公表について

情報連携を行う独自利用事務届出書について、個人情報保護委員会の下記ウェブサイトで公表されています。

届出書検索サービス

届出書検索サービス(大阪狭山市の独自利用事務届出書)

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部企画・情報政策グループ
電話番号:072-349-8001(企画担当)
ファックス番号:072-367-1254​​​​​​​

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