大阪市:ガソリンは大変危険です!! (…>防災>トピックス(お知らせ)) ページの先頭です

ガソリンは大変危険です!!

2024年4月17日

ページ番号:232532

ガソリンの危険性について

 ガソリンは私たちの生活において、自動車の燃料等に用いられる、なくてはならない身近なものです。しかしガソリンは、消防法上の「危険物」に該当する、文字どおり危険な物質なのです。

 したがって、普段何気なく取り扱っているガソリンですが、ひと度その貯蔵又は取扱い方法を誤れば、火災や爆発などの甚大な被害を及ぼす可能性があるのです。

火災の危険性を表した炎の様子
別ウィンドウで開く

ガソリンの性質

 ガソリンは気温がマイナス40度でも気化します。つまりこれは、常温でも常に可燃性のガスを発生させていることを意味しています。また、小さな火源でも爆発的に燃焼する性質を持っています。

 火気厳禁は当然ですが、離れたところにある思わぬ火源(静電気、衝撃の火花等)により引火することもありますので、その取扱いには十分な注意が必要です。

 また、気化したガソリンの体積は膨張するため、保管している容器内は高い圧力がかかっている場合があります。(高温下では特に危険です) 携行缶等からガソリンを取り扱う際には、火の気がない安全な場所で、圧力調整ねじ等でガスを抜いてから使用して下さい。

ガソリンの規制について

 消防法では、許可を受けた施設以外では、ガソリン200リットル以上を貯蔵又は取扱いすることを禁止しています。

 また、40リットル以上貯蔵又は取扱いする場合は、大阪市火災予防条例により消防署長への届出が義務付けられています。

  なお、40リットル未満であっても、ガソリンの危険性に変わりはありません。届出は不要ですが、次の基準に従って貯蔵又は取扱いを行って下さい。

下記リンク先で「入口」をクリック、「火災予防条例」と検索し、同条例の第31条をご参照ください。

大阪市ホームページ 例規データベース別ウィンドウで開く

 

ガソリンの保管について

 ガソリンを入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有しなければならないとされており、材質及び容量が制限されています。

 なお、灯油用ポリ容器でのガソリンの保管は禁止されています。ガソリンの性質上、容器の変形や膨張による破損、静電気の蓄積による発火等の可能性があり、非常に危険です。

 ガソリンは、必ず消防法令で定められた基準をクリアしている容器(金属製など)で保管して下さい。

金属製容器では保管できるが、ポリタンクでは保管できないことを表した画像
別ウィンドウで開く

ガソリンの運搬について

 ガソリンを運搬する場合は、運搬用機が落下したり、転倒したりしないよう積載しなければなりません。その積載方法については、危険物の規制に関する政令第29条(e-Gov  電子政府の総合窓口ホームページ)別ウィンドウで開くに規定されています。

 200リットル以上のガソリンを車両で運搬する場合は、当該車両の前後の見やすい箇所に標識を掲げなければならないほか、消火器が必要となります。

法令で定められた標識
別ウィンドウで開く

標識(30cm×30cm)

ガソリンQ&A

Q1 ガソリンを運搬する場合には、どのような運搬容器を使用すれば良いですか?

A1 危険物保安技術協会の性能試験をクリアした金属製容器を推奨します。性能試験をクリアした運搬容器には、「試験確認済証KHK危険物保安技術協会」の表示がされています。また、UN表示が付された運搬容器も、消防法令において定められた試験と同等の試験に適合するものであるとされています。なお、この表示のない運搬容器であっても、自主的に性能試験を行っている場合も考えられますが、通常、性能試験をクリアした運搬容器には、試験確認済のマーク表示が付されていますので、これらの表示がある運搬容器の使用をお勧めします。

危険物保安技術協会の試験確認済証とUN表示
別ウィンドウで開く

Q2 乗用車等でガソリンを容器に入れて運搬することはできますか?

A2 できます。

  しかし、乗用車等でガソリンを容器に入れて運搬する場合、その容器はガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器であり、かつ最大容積が22リットル以下の容器で行うよう定められています。(この金属製容器は、一般に「ガソリン携行缶」と呼ばれる容器をいいます。)

  つまり、ガソリンスタンドでガソリンを購入して乗用車等で持ち運ぶ場合には、ガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器であり、かつ最大容積22リットル以下の容器で購入しなければなりません。

性能試験をクリアした22リットル以下の金属製容器
別ウィンドウで開く

Q3 セルフ式ガソリンスタンドで、自分でガソリンを容器に入れることはできますか。

A3 できません。

  セルフ式ガソリンスタンドにおいて、顧客自ら行える行為は、顧客用固定給油設備(ガソリンや軽油を入れるための機械)を使用して自動車等の燃料タンクに直接給油すること、顧客用固定注油設備(灯油を入れるための機械)を使用して容器に詰替えることのみと定められています。

 

ガソリン携行缶の取扱いについて

 ガソリンは常温でも気化します。気化することで体積が膨張するため、携行缶内の圧力が非常に高くなり、高温下では特に危険です。

 必ず、取扱い上の注意事項を確認して使用して下さい。

 なお、ガソリン携行缶の詳しい使用方法については、下記啓発チラシ及び留意事項をご覧ください。

危険物の事故防止映像

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

このページの作成者・問合せ先

消防局 予防部 規制課(危険物)
電話: 06-4393-6252  ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示