危険物関係(お知らせ)
2024年1月15日
ページ番号:229208
危険物関係のお知らせ
危険物規制について
消防法では、指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いを一般的に禁止しており、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取扱う場合には、許可を受けた施設において政令で定める技術上の基準に従って行わなければならないとされています。(指定数量についてはこちら)
このように、危険物の貯蔵及び取扱いに厳しい規制が設けられているのは、あらゆる生活分野に浸透している石油製品に代表されるように、危険物は社会生活の向上に大きく貢献している反面、ひとたびその取扱いを誤れば、火災、爆発等の災害を引き起こす潜在的な危険性を有しているからです。
危険物規制の目的は、社会生活に欠かすことのできない危険物の安全を確保することであり、危険物に起因する火災等の災害から、公共の安全を確保することにあります。
少量危険物及び指定可燃物について
仮貯蔵・仮取扱いについて
予防規程について
定期点検について
危険物取扱者について
危険物保安監督者について
危険物関係の申請書、届出書
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このページの作成者・問合せ先
消防局 予防部 規制課(危険物)
電話: 06-4393-6252 ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)