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有料広告枠について

更新日:2023年10月01日

内容

市では、有料広告枠を設けて、広告を掲載いただける広告主を募集しています。

設置している有料広告枠

広告枠の規格、広告主の要件、申込み手続き、広告掲載料、その他必要な事項は、その広告枠の種類ごとに定めています。それぞれの申込みについての規定をご覧ください。

有料広告枠に掲載できる広告

広告枠に掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとします。

  1. 市の公共性および品位を損なうおそれのあるもの
  2. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に関するもの
  3. 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
  4. 求人広告を主たる内容とするもの
  5. 政治、宗教活動、意見広告または個人的宣伝に係るもの
  6. 公の秩序および善良な風俗に反するもの
  7. あたかも市が推奨しているまたは関係があるかのように誤解を与えるものもしくはそのおそれがあるもの
  8. その他公益上支障があると認められるもの

桶川市有料広告枠設置取扱要綱

広告主の責任など

  • 広告主は、掲載する広告の内容に関する一切の責任を負うものとします。
  • 広告に関する広告版下原稿、電子データなどの作成に要する経費は、広告主負担とします。

広告掲載の修正措置など

  • 広告内容が、桶川市有料広告枠設置取扱要綱および広告枠の種類ごとに定める規定に抵触または抵触するおそれがあると認められたときは、広告内容の修正を促すことができるものとします。
  • 広告主が、桶川市有料広告枠設置取扱要綱および広告枠の種類ごとに定める規定に違反して、または偽りその他不正な手段により掲載を認められたときは、その掲載の決定を取り消すことができるものとします。
  • 広告主が、広告掲載中に桶川市有料広告枠設置取扱要綱および広告枠の種類ごとに定める規定に適合しなくなった事由が生じたときは、以降の掲載の決定を取り消すことができるものとします。
  • 指定期日までに広告掲載料の納入がなかったときは、広告の掲載を取り消すことができるものとします。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の対応について

令和5年10月1日より消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることに伴い、広告掲載料を納付していただいた後、申込者(広告主)へ広告掲載料の内訳が分かる書類(「広報おけがわ広告掲載料の納入金額内訳について」)をメール、または郵送でお送りいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 広報広聴係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4901(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-0336
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