運賃協議会

運賃協議会とは

道路運送法第9条第4項の規定に基づき、路線等に係る運賃、料金等を協議するため、運賃協議会を設置しています。

意見の聴取

運賃協議会においては、道路運送法の定めるところにより、住民、利用者、利害関係者への意見聴取を行うこととしています。

 

・現在、意見徴収を行っている案件はありません。

 

この記事に関する問い合わせ先

建設部都市計画課交通政策係
電話番号:0288-21-5151
ファクス番号:0288-21-5176
問い合わせフォーム

みなさんの意見を聞かせてください
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?