運賃協議会
運賃協議会とは
道路運送法第9条第4項の規定に基づき、路線等に係る運賃、料金等を協議するため、運賃協議会を設置しています。
意見の聴取
運賃協議会においては、道路運送法の定めるところにより、住民、利用者、利害関係者への意見聴取を行うこととしています。
・現在、意見徴収を行っている案件はありません。
この記事に関する問い合わせ先
建設部都市計画課交通政策係
電話番号:0288-21-5151
ファクス番号:0288-21-5176
問い合わせフォーム
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更新日:2024年06月17日