外国人住民のみなさまへ≪住所変更の届出方法が変わります≫
平成24年(2012年)7月9日に住民基本台帳法、入管法及び入管特例法が改正され、外国人登録法が廃止されます。この改正に伴い、住所変更の届出方法が変更されます。
- 日本人と同様に、寝屋川市から他市区町村に住所変更するときには、寝屋川市で転出届をした上で、転出証明書の交付を受けることが必要となります。
- 住所変更の届出は、市役所の戸籍・住基担当の総合窓口又は各シティ・ステーション(ねやがわ・香里園・萱島・西・東)でできます。
各種届出
市内での住所異動(転居届)
届出期間:引越しが終わってから14日以内
- 届出人
- 本人
- 世帯主
- 同居家族
- 代理人(委任状が必ず必要です)
- 必要なもの
- 在留カード
- 特別永住者証明書または外国人登録証明書(住所を移す方全員分)
- 届出人の本人確認書類
同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合などには、新たに世帯に入る方と世帯主との続柄を証する公的な文書が必要となります(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要です)。詳しくは市役所までお問い合わせください。
他の市区町村への住所異動(転出届)
届出期間:引越しの予定が決まったとき
- 届出人
- 本人
- 世帯主
- 同居家族
- 代理人(委任状が必ず必要です)
- 必要なもの
- 在留カード
- 特別永住者証明書または外国人登録証明書(住所を移す方全員分)
- 届出人の本人確認書類
他の市区町村からの住所異動(転入届)
届出期間:引越しが終わってから14日以内
- 届出人
- 本人
- 世帯主
- 同居家族
- 代理人(委任状が必ず必要です)
- 必要なもの
- 転出証明書
- 在留カード
- 特別永住者証明書または外国人登録証明書(住所を移す方全員分)
- 届出人の本人確認書類
同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合などには、新たに世帯に入る方と世帯主との続柄を証する公的な文書が必要となります(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要です)。詳しくは市役所までお問い合わせください。
新規入国後の転入届
届出期間:引越しが終わってから14日以内
- 届出人
- 本人
- 世帯主
- 同居家族
- 代理人(委任状が必ず必要です)
- 必要なもの
- 在留カード(在留カード未発給の場合はパスポートに必要事項が記入されています)
- パスポート
- 届出人の本人確認書類
- 法施行後に再入国する場合は、必要な持ちものが異なる場合があります。詳しくは市役所までお問い合わせください。
- 同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合などには、新たに世帯に入る方と世帯主との続柄を証する公的な文書が必要となります(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要です)。詳しくは市役所までお問い合わせください。
届出場所
戸籍・住基担当の総合窓口または各シティ・ステーション(ねやがわ・香里園・萱島・西・東)
受付時間
月曜日から金曜日 ※祝日及び年末年始を除く |
午前8時から午後8時まで(※午後5時30分以降の本庁舎での受付業務は予約制で行っております。予約方法については、こちらのページをご覧ください。) |
土曜日 ※年末年始を除く |
午前8時から午後1時まで |
- 他市町村へ確認が必要な場合などは受付のみとなる場合がございます。
- 平日の午後5時30分以降および土曜日の午後0時30分以降の届出については、処理を行うシステムの都合上、受付のみとなる場合がございます。新住所が記載された住民票の交付、医療証の発行などの一部手続きは、後日来庁をお願いする場合がございますのでご了承ください。
Rômaji pêji
Jûshohenkô no todokede hôhô ga kawarimasu
問い合わせ先
戸籍・住基担当(内線2290)
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-824-9188
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月24日