南島原市では、UIターン者の定住促進を図るため、定住する意思をもって市に転入する子育て世帯等に対し、「南島原市子育て世帯等移住促進事業補助金」を交付します。
「子育て世帯等」とは
南島原市に転入した日において、次のいずれかに該当する方
1.18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子を扶養し、同居している世帯
2.妊娠中であって、母子健康手帳の交付を受けている者を含む世帯
3.夫婦の双方が40歳未満の世帯
対象者(次のすべてに該当すること)
1.補助金の交付決定を受けた日から5年以上市に居住しようとする者
2.税を滞納していない世帯
3.申請時に自治会に加入している世帯
4.世帯員全員が、転勤により転入した者又は季節労働等により一時的に転入した者でない世帯
5.世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でない者又は同条第6号に規定する暴力団員ではないこと
6. 過去にこの告示に基づく補助を受けていないこと。
※令和4年4月1日以後の転入者が適用となります。
補助対象経費及び補助額
・対象経費:転入前及び転入後3月以内に引っ越し業者、運送業者又はリース会社へ支払った引っ越し費用
・補助額:対象経費の10分の10以内の額で、上限15万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
必要書類
(1) 様式第1号(第4条関係)誓約書.docx (ワード:14.9キロバイト)
(2)引っ越しに要する経費を支払ったことを証する書類(領収書の写し等)
(3)世帯員全員の住民票の写し(続柄が記載されたもの)
(4)税を滞納していないことを証する書類
(5)母子健康手帳の写し(第2条第2号に該当する世帯に限る。)
(6) 様式第2号(第4条関係)自治会加入証明書.docx (ワード:14.5キロバイト)
(7)その他市長が必要と認める書類
その他注意事項
・補助金の交付を受けた日から5年未満で市外へ転出する場合は、この補助金を本市に返還していただきます。
(1)3年未満 全額
(2)3年以上5年未満 2分の1の額
・本補助金は、予算額に達した時点で受付終了となります。
関係書類