新型コロナウイルス感染症に感染した被用者の傷病手当金の延長 | 三笠市

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者の傷病手当金の延長

 国民健康保険被保険者の傷病手当金適用期間が3月31日まで延長されました。
▶支給対象者
  国民健康保険加入中の被用者で、新型コロナウイルスへの感染や感染疑いのため仕事を休み、給与が支払われない方
▶支給対象となる日数
  仕事ができなかった日から最初の3日間を除いた日
▶支給額
  直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数
▶適用期間
  令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間(入院が継続する場合などは最長1年6か月まで)
▶必要書類
  制度の活用には申請手続きが必要となりますので、お電話でお問い合わせください。なお、保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅しますので、お忘れなく2年以内に申請してください。
※後期高齢者医療制度でも同様の措置があります。

お問い合わせ先

市民生活課保険医療係
電話 2-3188
北海道後期高齢者医療広域連合
電話 011-290-5601