適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
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2024年10月11日
消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)においては、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要です。
京都市上下水道局では、以下のとおり適格請求書発行事業者登録番号を取得しましたのでお知らせいたします。
名称 | 適格請求書発行事業者登録番号 |
京都市上下水道局(水道事業) | T4-8000-2000-0655 |
京都市上下水道局(公共下水道事業) | T3-8000-2000-0656 |
※ 水道料金は上段(水道事業)、下水道使用料は下段(公共下水道事業)の番号を使用します。
インボイス関連事項(ページ内リンク)
・管路管理図の写しの交付を受ける方へ(埋設管調査の際のインボイスについて等)
・上下水道局に対して請求書を発行いただく事業者さまへ(請求書の標準様式について等)
インボイス関連事項について
水道・下水道をご使用のお客さまへ
水道料金・下水道使用料のインボイスは、水道メーターの検針時に投函している「水道使用水量のお知らせ」となります。令和5年8月1日以降の検針分から、インボイスとして必要な事項を記載した様式に変更しております。
なお、「水道使用水量のお知らせ」は、パソコンやスマートフォン、タブレット端末からインターネット(「京都市上下水道局アプリ」(※))を通じてもご確認いただけます。
※ 「京都市上下水道局アプリ」のご利用には、利用者登録が必要となります。利用者登録はこちらから
※ 「水道使用水量のお知らせ」についてのお問い合わせは、お客さまサービス推進室(電話:075-672-7733)または各営業所へご連絡ください。
給水装置工事及び取付管新設工事の申請者さまへ
・給水装置工事に関する費用のインボイスは、「領収証」、「納入通知書」又は「給水装置工事費等の精算のお知らせ」となります。
・取付管新設工事に関する費用のインボイスは、「下水道取付管新設工事費の精算のお知らせ」となります。
※ 令和5年10月1日以降に発行する「領収証」、「納入通知書」、「給水装置工事費等の精算のお知らせ」及び 「下水道取付管新設工事費の精算のお知らせ」については、インボイスとして必要な事項を記載した様式に変更しております。
工事の種類 | お問い合わせ先(電話番号) |
給水装置工事(水道) | 給水工事課のご案内ページをご覧ください。 |
取付管新設工事(下水道) | きた下水道管路管理センター :075-801-7108 みなみ下水道管路管理センター:075-672-7787 |
管路管理図の写しの交付を受ける方へ
管路の図面(水道管路管理図・公共下水道台帳対象資料)の写しについて、窓口にお越しいただき交付を受ける場合は、セルフサービス(ご自身で端末を操作いただき、課金装置(コインベンダー)にて費用を納入いただく形)です。
このため、いわゆる「自動販売機特例」(国税庁ホームページより)に該当し、インボイスの交付義務が免除されており、登録番号及び税率等の記載をしておりません。(税率は10%です。)
※ 埋設管調査について、インボイス以外に関しては、以下をご確認ください。
詳細ページ | お問合せ先 |
水道管の埋設管調査 | 水道部管理課 :075-672-7759 |
下水道管の埋設管調査 | 下水道部管理課:075-672-7838 |
上下水道局に対して請求書を発行いただく事業者さまへ
お問い合わせ先
京都市 上下水道局経営戦略室
電話:075-672-7722
ファックス:075-682-2454