京都市:固定資産(土地・家屋)課税台帳等閲覧の郵送請求

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固定資産(土地・家屋)課税台帳等閲覧の郵送請求

ページ番号261113

2024年9月26日

ページ目次

  1. 郵便請求について
  2. 請求書・委任状・申出書ダウンロード
  3. 媒介契約書の委任事項に基づき閲覧請求をされる方へ
  4. 手数料について

1.郵便請求について

 下記の(1)(2)(3)(4)を同封し、資産が所在する地域を担当する市税事務所固定資産税担当に郵送してください。
(代理請求の場合は(5)委任状等を併せて同封してください。)

 複数区に資産がある場合は、名寄帳が必要な資産がわかるように記載してください。

 複数区の資産について請求される場合でも、(1)請求書は1通で結構です。

 また、納税義務者(1月1日時点の所有者)本人(又はその代理人)以外からの請求には、(3)本人確認書類のコピーに加えて、請求資格があることを証明する書類を同封していただく必要があります。詳しくは、固定資産(土地・家屋)課税台帳等閲覧のページ「2.閲覧請求できる方・必要書類」をご確認ください。

【ご注意】令和6年10月1日から郵便料金が変わります(レターパック含む)

 投函される郵便物に料金が不足している場合には、郵便物が差出人あて返戻されますのでご注意ください。

 また、9月中に投函された場合でも、本市からの返送が10月1日以降になる場合もあり、その際、返信用封筒に料金が不足している場合には、「不足分受取人払」の表示をしたうえで返送しますので、ご了承ください。

 なお、レターパックや速達郵便等は料金不足では郵送できませんので、差額分の切手の追加送付をお願いすることになりますので、ご承知おきください。 

 郵便料金の改定の詳細については、日本郵便株式会社のホームページ外部サイトへリンクしますをご参照ください。

(1) 請求書

 「固定資産課税台帳等閲覧等請求書」に下記必要事項を記入してください。

  • 請求者の住所、氏名、生年月日、電話番号、納税義務者との関係
  • 納税義務者の住所、氏名、生年月日、納税者コード、使用目的
  • 必要な台帳の種類、年度及び通数
  • 法人が請求する場合は、法人の代表者印が押印された請求書又は代表者印の押印された委任状(原本)が必要です。なお、法人の代表者に代えて、支社、支店又は営業所の長の役職名及び氏名、押印(支社長印、支店長印又は営業所長印)があれば、代表者からの請求として取り扱います。

(2) 手数料

 1件につき350円

 手数料は、定額小為替(郵便局でお求めください。また、つり銭が生じないようにしてください。)でお願いします。手数料の計算については、ページ下部「4.手数料について」をご確認ください。

 ※ 手数料に不足・超過がある場合は、請求に応じることができませんのでご注意ください。

 ※ 手数料が不明の場合は、事前に市税事務所固定資産税担当までお問合せください。 

(3) 本人確認書類

請求者が個人の場合

 運転免許証、健康保険証等のコピーを同封してください。

 なお、市内に転入しないまま市外で転出入をされた場合や市内から転出し、さらに他都市に転出入された場合は、現在の氏名、住所を本市では確認することができません。したがって、請求に当たっては、記載事項変更内容が明記された運転免許証などの本人確認書類、又は住民票の写しや戸籍抄本、戸籍の附票の写しなどの提示をお願いし、本市の把握する氏名、住所から現在の氏名、住所までの変遷を確認させていただきます。ただし、所有者(納税義務者)の納税者コードが請求書に記載されている場合は、上記書類での確認に代えることができます。

請求者が法人の場合

 請求される方の運転免許証、健康保険証、写真付きの社員証等のコピーを同封してください。

(4) 返信用封筒

 返送先を記入し、郵便切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。

(5) 委任状等(※ 代理請求の場合)

請求者が個人の場合

 納税義務者本人に代わって請求する場合は、委任状を同封してください。
 京都市内で同一世帯の親族の方については、委任状を省略できます。(同一世帯に属する親族であっても、現在、京都市外にお住まいの場合は、同一世帯であることの確認ができません。委任状を同封いただくか、同一世帯の親族であることがわかる住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)及び申出書(注)を同封してください。)

(注)申出書:請求日現在も同一世帯に属する親族であること及び権限を委任された者であることを申し出ていただく書類。「2 請求書・委任状・申出書ダウンロード」よりダウンロードが可能です。

請求者が法人の場合

 納税義務者本人に代わって請求する場合は、委任状を同封してください(関連会社であっても、別法人であれば委任状が必要です。)。

 ※ 従業員による請求で、代表者印が押印された閲覧請求書がない場合は、別途、法人の代表者から従業員への委任状又は代理権授与通知書を同封してください。

 ※ 媒介契約書等の委任事項に基づき、代理請求される場合は、媒介契約書等の原本又は写し(原本証明しているものに限る。)を同封してください。詳しくは「3 媒介契約書の委任事項に基づき閲覧請求される方へ」をご覧ください。

2.請求書・委任状・申出書ダウンロード

土地(補充)課税台帳・家屋(補充)課税台帳等の閲覧請求書

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代理の方が請求される際に必要なもの

  • 委任状(PDF形式, 72.19KB)

    委任状

  • 申出書(PDF形式, 60.73KB)

    現在京都市外にお住まいで、同一世帯に属する親族の方が、委任状によらず請求される場合に必要なもの。 (請求事務を行う同一世帯に属する親族の方が、この申出書に記載のうえ、提出してください。この申出書に加え、同一世帯の親族であることがわかる住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)の提出が必要です。)

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3.媒介契約書の委任事項に基づき閲覧請求をされる方へ

 媒介契約書等の委任事項に基づき、代理請求される場合は、媒介契約書等の原本又は写し(原本証明しているものに限る。)を同封してください。同封できない場合は、別途、委任状が必要です。

 また、媒介契約書の委任事項は、その委任の範囲が契約に係る不動産に限られるため、土地名寄帳及び家屋名寄帳の請求はできません。名寄帳が必要な場合は、1月1日時点の所有者からの委任状をご提出ください。

媒介契約書の委任事項に基づき固定資産評価証明書等の交付申請をされる方へ

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4.手数料について

必ず定額小為替で同封してください。

(1) 土地名寄帳、家屋名寄帳

 1年度、1納税義務者ごと(ア)、区・支所ごと(イ)に350円

 例:上京区内に土地・家屋を単独で所有している方で、1年度のみの名寄帳を請求する場合、土地名寄帳1件350円、家屋名寄帳1件350円、合計で700円となります。

ア.1納税義務者の数え方

 同じ方であっても、不動産の所有形態によって、それぞれ別の納税義務者として取り扱います。

 下記の例の場合、納税義務者の人数は5となります。(下記の納税義務者それぞれの土地名寄帳及び家屋名寄帳が必要な場合は、土地名寄帳が5件、家屋名寄帳が5件、合計で3,500円かかります。※同一区・支所内に不動産を所有の場合に限ります。)

1月1日時点の所有者(※)

 単独所有

所有者Aのみ

共有

 所有者A 1/2

所有者B 1/2

共有

所有者A 1/3

所有者B 2/3

持分が異なる場合

共有

所有者A 1/3

所有者B 1/3

所有者C 1/3

共有者が異なる場合

共有

所有者A 1/3

所有者B 1/2

所有者C 1/6

本人以外の共有者の

持分が異なる場合

 ※所有者は、原則、登記簿に登記されている方です。未登記の物件の場合は、課税台帳に登録されている方です。

イ.同一区・支所等について

 下記の地域ごとに名寄帳が作成されています。

 複数の地域に所有物件が存在する場合は、それぞれに手数料が発生します。

名寄帳が作成される区・支所等
北 区 東山区   右京区伏見区 
上京区 山科区右京区京北伏見区深草
左京区下京区西京区伏見区醍醐
中京区南 区西京区洛西 

 例:同一納税義務者が、上京区と中京区に土地及び家屋を所有している場合、土地名寄帳2件(上京区分、中京区分)、家屋名寄帳2件(上京区分、中京区分)、合計4件 1,400円となります。

(2) 土地(補充)課税台帳・家屋(補充)課税台帳等

・土地(補充)課税台帳  1筆ごとに1件350円

・家屋(補充)課税台帳  1家屋番号ごとに1件350円

 (登記済の家屋は、登記簿に登録されている番号、未登記家屋の場合は、補充台帳に登録されている番号)

 同一区・支所内であっても、1枚につき1筆又は1家屋番号の情報が記載されます。

 例:北区○○町1番地、北区○○町2番地の土地(補充)課税台帳の閲覧は、2件700円です。

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