京都市:窓口での戸籍関係証明書の請求について

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窓口での戸籍関係証明書の請求について

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2024年11月1日

【令和6年3月1日から】戸籍関係証明書の広域交付及び戸籍謄本の添付省略について

戸籍関係証明書の広域交付について

 これまで戸籍関係の証明書の発行は本籍地に限られていましたが、令和6年3月1日から、全国どこの市区町村でも戸籍証明書等の交付を請求することができるようになります(本人等が窓口で行う請求に限ります。)

 1か所の市区町村の窓口で全国の戸籍関係証明書等をまとめて請求でき、増々便利になります。

 詳しくはこちらを御覧ください。

戸籍謄本の添付省略について

 これまで、婚姻届などの各種戸籍関係の届出を本籍地以外の市区町村にて行われる場合は、戸籍謄本を添付していただくようお願いしていましたが、令和6年3月1日以降、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時(婚姻届など)の戸籍証明書等の添付が原則不要となります

※ 令和6年2月末までに戸籍の届出を行う場合は、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が必要ですのでご注意ください。

戸籍の附票の変更について

住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日以降、戸籍の附票が変わります!

1 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」及び「性別」が追加され、戸籍の附票の写し(証明書)にも記載されます。(※1)

2 戸籍の附票の写し(証明書)から、「本籍・筆頭者」及び「在外選挙人情報」の記載が原則省略されます。(※2、3)

※1 令和4年1月11日より前に消除又は改製された戸籍の附票には記載されません。

※2 記載が必要な場合は、請求書にその旨を記載(チェック)してください。

※3 平成改製原戸籍の附票の写しなど、「本籍・筆頭者」の記載が省略されないものも一部あります。

戸籍関係証明書の種類

戸籍関係証明書の種類
  戸籍関係証明書の種類
 1 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
 2 除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)
 3(昭和・平成)改製原戸籍
 4 受理証明書
 5 身分証明書
(禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、
破産宣告の通知を受けていない、破産手続開始の決定が確定した旨の通知を受けていない
ことを証明したもの)
 6 独身証明書
 7 戸籍の附票
 8 (※令和6年3月1日から)
【広域交付】戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本

※ 京都市の戸籍は全てコンピュータ化されています。詳しくはこちらを御確認ください。

※ コンピュータ化により、コンピュータ化(戸籍改製日)前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた方については、原則として戸籍全部事項証明書には記載されませんので、平成改製原戸籍を取得していただく必要があります。

※ 昭和3年以前に除籍となった戸籍は、保存年限が経過したため、既に廃棄しております。

各区の戸籍改製日
 区名改製日 
 右京区平成25年11月2日 
 左京区、伏見区平成26年10月11日
 北  区、西京区平成27年7月18日
 山科区、南  区平成27年9月19日
 中京区、下京区平成28年7月16日
 上京区、東山区平成28年9月17日

請求できる方

【1、2、3の証明について】

 本人、配偶者、直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫等)、その戸籍に記載のある方(※婚姻後の兄弟姉妹の戸籍は、請求することができません(自己の権利行使又は義務履行や国の機関等に提出する場合等の第三者請求を除く。)。)

【4の証明について】

 該当する戸籍届書の届出人

【5、6の証明について】

 本人

【7の証明について】

 本人、配偶者、直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫等)、その戸籍の附票に記載のある方

【8の証明について】

 本人、配偶者、直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫等)、その戸籍に記載のある方

 ・婚姻後の兄弟姉妹の戸籍は、請求することができません。


 ※ 1~7については、請求できる方から依頼された代理人による請求も可能です(委任状が必要。)。

   8については、代理人による請求はできません

請求場所

【1、2、3、5、6、7の証明について】

 京都市内を本籍とする戸籍関係証明書については、京都市内の区役所・支所・出張所及び各証明書発行コーナーのいずれでも請求可能です。

【4の証明について】

 請求する戸籍届書を提出した区役所・支所市民窓口課又は出張所 (※証明書発行コーナーでは発行できません。)

【8の証明について】

 区役所・支所・出張所及び各証明書発行コーナーのいずれでも請求可能です。京都市以外の都市で請求いただくことも可能です。(※国からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、平日の時間外や休日等、本籍地の市区町村が閉庁している場合、発行することができません。この場合、請求された方が再度、窓口へ来庁していただく必要がありますので、ご了承ください。)


  ※ 区役所等へのアクセスはこちら、各証明書発行コーナーへのアクセスはこちらで御確認ください。

  ※ 遡って複数の戸籍を請求される場合等は発行に時間がかかります。閉庁間際に来所された場合、

   当日に戸籍証明書等をお渡しできない可能性がありますので時間に余裕を持ってお越しください。

コンビニでも取得できます!【1、7の証明】

 コンビニ交付サービスで証明書を取得するには、マイナンバーカード4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)が必要です。

 コンビニ交付サービスで証明書を取得する場合、手数料が1通につき250円となり、窓口よりお得です。

 ぜひ、コンビニ交付サービスをご利用ください!

 詳しくは、「コンビニ交付サービスについて」をご確認ください。

コンビニ交付サービスで請求できる証明書
取得できる証明書 利用できる方 手数料 利用可能時間
・戸籍全部事項証明書
・戸籍個人事項証明書
・戸籍の附票の写し
・京都市内に本籍地のある方
・本人又は同一戸籍にある方

1通 250円
【平日】8時45分~19時
【土・日】8時45分~17時
(祝日・振替休日・国民の休日は発行できません。)

・京都市に住民登録されていない場合は、請求前に利用登録申請が必要です。利用登録申請後、1週間程度でコンビニ交付サービスで請求が可能となります。利用登録申請の詳細は、こちら外部サイトへリンクしますをご覧ください。

・取得できる証明書は、最新の証明書のみです。(除籍や、改製原戸籍・附票は発行できません。)

請求に必要なもの

  • 戸籍関係証明書交付請求書 (上記1、2、3、4、7、8の証明が必要な場合)
  • 行政証明交付請求書  (身分証明書、独身証明書が必要な場合)
  • 請求者の本人確認書類  (代理人の場合、代理人の本人確認書類)

   ※ 詳しくは下記「本人確認書類」をご確認ください。

  • 手数料

   ※ 詳しくは下記「手数料」をご確認ください。

  • 代理人の場合、請求できる方からの委任状

       その他、戸籍に記載のある人との親族関係が確認できる資料(請求者の戸籍謄本等)が必要な場合があります。

     ただし、請求先の区役所に保管している戸籍等で親族関係が確認できる場合は不要です。

様式

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

本人確認書類

1点でよいもの

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真の貼付されたもの)、療育手帳、身体障害者手帳等官公署が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもの

2点必要なもの(ア+ア又はア+イの組み合わせに限ります。8の証明書は対象外)

ア 健康保険証、年金手帳、公的年金証書、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)、敬老乗車証(記名された

  フリーパス証に限る)、生活保護受給者証明書等官公署が発行した本人確認書類


イ 学生証、社員証等


 ※ マイナンバーの通知カードは本人確認書類として使えませんので御注意ください。

 ※ 8の証明書は上記「1点でよいもの」のみです。「2点必要なもの」は対象外です。

手数料

【1の証明について】 1通につき450円
【2、3の証明について】 1通につき750円
【4の証明について】 1通につき350円(上質紙による受理証明書は1通につき1,400円)
【5、6、7の証明について】 1通につき350円

【8の証明について】

 ・戸籍全部事項証明書:1通につき450円 

 ・除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本:1通につき750円

 

お問い合わせ先

 

詳しくは、各区・支所市民窓口課、出張所へお問い合せください。

※他市町村にお住まいの方で、個別具体的なお手続についてはお電話での回答が難しい場合がありますので、最寄りの市区町村役場に御相談ください。

 

戸籍の請求に関する一般的なお問い合わせは、いつでもコールやFAQを御利用ください。

よくある質問FAQ外部サイトへリンクします

いつでもコール:075-661-3755 (年中無休 朝8時~夜9時)

法定相続情報証明制度について(京都地方法務局からのお知らせ)

 法定相続情報証明制度は、各種相続手続で戸籍の代わりに利用できる証明書が無料で交付される制度です。

 証明書の交付を受けるには、相続人が法務局に、戸籍関係書類とともに、法定相続人を一覧にして記載した書面を提出する必要があります。

 交付された証明書は、不動産の相続登記の申請、預金の払戻しや相続税の申告等、各種相続手続に使うことができます。

 詳細については、法務省のホームページ外部サイトへリンクしますをご確認ください。

【法務局のお問い合わせ先】

(南区、伏見区にお住まいの方)

京都地方法務局伏見出張所 電話:075-645-6726(音声ガイダンス「2」を選択)

(右京区、西京区にお住まいの方)

京都地方法務局嵯峨出張所 電話:075-861-0742(音声ガイダンス「2」を選択)

(それ以外の区にお住まいの方)

京都地方法務局不動産登記部門 電話:075-231-0214

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お問い合わせ先

文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321

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