罹災証明書について

 京丹後市では市内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家等の被害状況の調査を行い、罹災証明書を発行します。

 火災以外の災害(大雨、強風や地震等)によってご自宅等が被害に遭われた方で、罹災証明書が必要な場合は最寄りの市民局へ申請してください。

 

 火災による被害については消防本部のページをご覧ください。

 

手続きについて

罹災証明書について

申請方法

注意事項等

「マイナポータル」(ぴったりサービス)による電子申請

郵送申請

 

罹災証明書について

 罹災証明書は、災害によりお住いのご自宅(住家)等に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。

 被害の判定については、原則として内閣府の「災害に係る住家の被害認定」(外部サイトへリンク)に基づいて行います。

 

 申請書及び記入例

  ・罹災証明申請書(Excelファイル:60.9KB)

  ・罹災証明申請書(非住家)(Excelファイル:44.2KB)

 

判定方法について

 罹災証明書の判定については、「瓦の一部落下」や「外壁の一部にひび割れ」など、住家の損傷割合が全体の10%未満となることが見込まれる場合には、写真で判定します。被災者の方が撮影した写真から判定を行うことから、通常の発行に比べ比較的早く罹災証明書を発行することが可能です。

 また、住家の損傷割合が全体の10%以上と見込まれる場合には、市職員が調査に伺い判定します。

 

申請方法

申請窓口

 ・京丹後市役所各市民局

 ・電子申請

 ・郵送申請

申請ができる人

 ・被災物件の所有者、または居住者(借家人)

 ※窓口への提出は、代理人による提出が可能です。(要委任状)

申請に必要なもの

 ・罹災証明申請書

 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 ・被害状況が分かる写真

   被害物件の全景が分かるもの

   被害を受けた部位が確認できるもの

  【参考】災害で住まいが被害を受けたときに最初にすること ~被害状況を写真で記録する~(外部サイトへリンク)

 ・委任状(代理人申請の場合)

   委任状(Wordファイル:24KB)

発行手数料

 1通300円

 

注意事項等

・所有者等であることを確認するため、必要に応じて、不動産登記簿謄本等の書類の提出をお願いする場合があります。

・申請から発行までに約2週間かかります。被災状況や調査内容によってはさらに時間がかかることがあります。

・保険金等の請求においては、災害の種別や規模によって罹災証明書が不要となる場合があります。ご加入の保険会社等に罹災証明書発行の要否をご確認ください。

 

 落雷による被害について

  落雷による被害について落雷は、他の災害と異なり、損害の状況を外観から判断することが難しく、家電製品等の被害の場合、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市で判断することができません。

 また、市では落雷の発生日時や発生場所などを特定し、その事実を断定するための機能等を有していないことから、落雷による罹災証明書の発行業務は原則行っていませんので、ご了承願います。

 落雷により保険請求等をされる場合の提出書類については、契約されている保険会社等とご相談ください。

 

※落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、管轄する消防署でり災証明書を発行しています。

 

「マイナポータル」(ぴったりサービス)による電子申請

対象手続

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震などの自然災害(火災は除く。)の罹災証明書の交付申請手続

 ※申請には申請者のマイナンバーカードが必要です。法人等による申請及び代理人による申請は電子申請の対象外となります。

 ※罹災証明書の交付は、電子申請を利用した場合でも、引き続き、市民局の窓口等で行います。

 

申請の際に必要となるもの

 ・ マイナンバーカード(電子証明書付きのもの)

 ・ 以下のいずれか

   【パソコンまたはタブレットで申請する場合】

ICカードリーダライタまたはマイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン

   【スマートフォンで申請する場合】

    マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン

 

 ・被害状況の分かる写真のデータ(可能な限り添付してください。)

  ※データ添付時は、被害箇所と被害状況がわかるようファイル名の変更をお願いします。

 

申請方法等

 マイナポータル(ぴったりサービス)のホームページ(別ウインドウで開く)からお手続きください。

 

郵送申請

申請の際に必要となるもの

 ・罹災証明申請書

 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピー

 ・被害状況が分かる写真 ※省略可

   被害物件の全景が分かるもの

   被害を受けた部位が確認できるもの

   【参考】災害で住まいが被害を受けたときに最初にすること ~被害状況を写真で記録する~(外部サイトへリンク)

  ・委任状(代理人申請の場合)

    委任状(参考)(Wordファイル:24KB)

  ・郵便定額小為替または普通為替(現金書留でも可)

   ※定額小為替は総額分(1通300円)を購入してください。

  ・返信用封筒

   ・申請者の住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。

   ・返送先は、申請者の住所でお願いします。

   ・封筒の大きさや重さ、郵便の種類によって料金が異なりますので、不足のないようにお願いします。

  ・以下の場合は別途切手をお貼りください。

            速達、特定記録、簡易書留

 

申請方法等

 上記すべてを封筒に入れ、以下送付先まで郵送してください(申請書送付にかかる郵送料もご負担願います)。

 〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷889

         京丹後市役所 総務部総務課 防災係 宛て

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0140 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2024年09月17日