定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
定額減税補足給付金の提出期限について
「調整給付金支給確認書」が未提出のかたに、あらためて確認書を送っています。
提出期限が10月31日(木曜日)までとなっていますので、期限までに確認書と本人確認書類、口座確認書類の提出をお願いします。
※本人確認書類と口座確認書類が添付されていないケースが多く見受けられますので、提出前に添付書類のご確認をお願いします。
定額減税補足給付金とは?
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されてます。
この中で、定額減税可能額が、定額減税を⾏う前の税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる場合は、差額を調整給付金として⽀給します。
○定額減税については、こちらをご覧ください。
(所得税)国税庁 定額減税特設サイト
(個人住民税)令和6年度個人住民税における定額減税について
調整給付金支給確認書(確認書)が届いた方
対象となる方には、令和6年7月26日以降、順次「確認書」を送付しています。
●給付金を受け取るには、令和6年10月31日(木曜日)までに、確認書の提出が必要です 。
※なお、期日までに提出がない場合は、本給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
●確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項(氏名、確認日、電話番号、振込口座等)を記入し、本人確認書類及び振込口座を確認できる書類の写しと一緒に、同封の返信用封筒により提出してください。なお、税務課もしくは最寄りの市民局(峰山除く)でも提出できます。
※記載方法がご不明な場合は、次の記載例をご覧ください。
(記載例)調整給付金支給確認書(PDFファイル:1.1MB)
必要な書類
本人確認書類として使用できるもの
●運転免許証
●マイナンバーカード(表面のみ)※裏面のコピーは提出しないでください。
●健康保険証
●パスポート
●在留カード
などの書類のうち、氏名と現住所、生年月日の記載がある面のコピーを提出してください。
振込先口座が確認できる書類
次の3つが確認できる通帳もしくはキャッシュカードのコピーを添付してください。
●金融機関名
●口座番号
●口座名義人(カナ)
インターネットバンキング等で通帳やキャッシュカードがない場合は、ログイン後の口座情報の画面を印刷したものを添付してください。
なお、上記以外の個人情報は黒く塗りつぶすなどの対応をお願いします。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日) ※郵送の場合は当日消印有効
代理人による申請
代理人が本人に代わって手続きを行うことができます。
申請者がこの手続きについて代理人に委任する場合は、代理人の欄に記入してください。
(法定代理の場合)
代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)のコピーと代理人の本人確認書類のコピーが必要です。
(法定代理以外の代理の場合)
給付対象者と代理人両方の本人確認書類のコピーが必要です。
申請内容や添付書類に不備があった場合
市より、不備通知を送付または内容確認のお電話をいたします。通知の内容に従い修正等の対応をお願いします。不備等があった場合の給付金の支払いは、不備解消後、1か月程度必要です。
不備訂正書類の提出期限
令和6年11月15日(金曜日) ※郵送の場合は当日消印有効
お引越ししたときは・・・
郵便局で郵便物の転送手続きを行ってください。本市からの郵送物が届かず給付金を受け取れなくなる場合があります。
給付金の支給時期
市が確認書を受理してから審査の上、1~2か月後を目安に順次、給付金を口座振込等いたします。
支給となる方
次のすべてに該当する方が対象です。
・令和6年度個人住民税が京丹後市で課税されている
・令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)および令和6年度個人住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている
・定額減税可能額が、減税前の税額を上回るかた(ただし、納税義務者本人の合計所得額が、1,805万円を超える場合は対象外となります。)
令和6年分推計所得税が非課税で、令和6年度個人住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。
給付金の額
給付金の額は個人ごとに異なります。
所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。
※給付金は、非課税ですので申告の必要はありません。なお、相続されたかたが受け取られた場合は、相続税の対象となります。
調整給付金の支給額の計算方法
所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の金額を引き、控除不足額を算出します。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください
• 京丹後市や国(内閣府、内閣官房など)が、現金⾃動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
• 京丹後市や国(内閣府、内閣官房など)が、給付金の⽀給のため、⼿数料の振込みを求めることは絶対にありません。
• 京丹後市や国(内閣府、内閣官房など)が、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意ください
内閣府から、「電力‧ガス‧食料品価格高騰対応緊急⽀援給付⾦(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルをかたった偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
京丹後市においても、メールによる給付⾦のお知らせは⼀切⾏っておりません。
⼼当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個⼈情報を⼊⼒したりせず、速やかに削除してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2024年08月27日