避難行動要支援者名簿登録制度
- [2018年12月4日]
- ID:12405
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避難行動要支援者名簿登録制度は
要介護認定を受けている方や障がい者手帳を所持されている方などで1人では避難が難しい方を名簿にしたものです
【災害時】 避難誘導、安否確認などの保護を目的に避難支援関係者などに提供できます
【平時】 本人同意のもと区・自治会、民生児童委員へ情報提供し、見守りに活用します
〈対象者〉
(1)身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている肢体不自由者、視覚や聴覚に障がいのある人
(2)要介護3以上の認定を受けている人
(3)療育手帳Aの交付を受けている人
(4)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
(5)その他市長が支援の必要を認めた人
〈事務の流れ〉
(1)区・自治会で避難行動要支援者名簿登録制度の運用を決定
(2)市から対象者へ登録案内を送付
(3)対象者が市へ登録申請をする
(4)登録申請のリストを市から区・自治会へ提供する
(5)区・自治会で対象者を訪問し個別計画書を作成する
(6)個別計画書を市へ提出する
(7)個別計画書のコピーを区・自治会が保管する
災害時には「共助(隣近所で声を掛け合い、助け合うこと)」が大切です
避難行動要支援者名簿は平時からの見守りに使うことで、災害時にも役に立ちます