定額減税にかかる調整給付金のご案内

更新日:2024年11月07日

調整給付金の申請受付は終了しました

調整給付金は、申請期限である令和6年10月31日で申請受付を終了いたしました。

調整給付金とは

  1. デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
  2.  その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
  • 令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体(国立市)より支給されます。
  • 令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、令和7年度に給付金を追加で支給する予定です。
  • 所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。

支給対象者・支給金額について

  1. 所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。
  2.  支給金額の具体例は、以下のとおりです。
    <例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合 ⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
    ・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
    <例2>4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合⇒
    ・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
    ・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。

(注)支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、上記はあくまで一例です。

「振り込み詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

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この記事に関するお問い合わせ先

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