不法投棄は法律で禁止されています
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条により、みだりに廃棄物を投棄することは禁止されています。
市では、不法投棄が多発する場所等のパトロールを行なったり、監視カメラを設置して監視していますが、一部の心ない人による不法投棄が後を絶たない状況です。
不法投棄とは?
不法投棄とは、廃棄物を適切に処理せず、みだりに道路や土地(自らの土地も含む)等に捨てる行為で、空き缶やたばこの吸い殻等の軽微なごみのポイ捨ても不法投棄になります。 また、決められた集積所以外の集積所にごみを投棄する行為も含まれます。
罰則について(廃棄物処理法第25条、第32条)
不法投棄をした場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万以下の罰金またはその両方が科せられる場合があります。また、法人の業務に関する違反の場合は、3億円以下の罰金が科せられる場合があります。
不法投棄を見かけた場合
不法投棄された廃棄物を見かけた場合
わかる範囲でかまいませんので、次の事項を通報してください。
- 発見日時
- 不法投棄の場所
- 不法投棄された廃棄物の種類、大まかな量
不法投棄の現場を見かけた場合
危険を伴う恐れがありますので、直接注意などをせず、わかる範囲でかまいませんので、次の事項を通報してください。
- 不法投棄の日時、場所
- 不法投棄された廃棄物の種類、大まかな量
- 不法投棄の行為者が使用していた車両のナンバー、車種、色など
- 不法投棄の行為者の人数、特徴など
連絡先
- 小林警察署 0984-23-0110
- 生活環境課 0984-23-8122
私有地内への不法投棄について
私有地内にごみを不法投棄された場合、市ではごみを撤去することができません。廃棄物処理法第5条により、土地の所有者や管理者の責任において処理をしていただくことになります。
- 不法投棄をされないよう、フェンスの設置や定期的な除草などの防止策を講じてください。
- 市では不法投棄防止のための看板を配布していますので、希望される場合はご連絡ください。
不法投棄禁止の看板について
市では、不法投棄禁止看板を用意しています。お気軽にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活環境課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
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更新日:2022年02月18日