結婚新生活を応援!最大30万円を補助します
小林市結婚新生活支援事業
小林市において若年の新婚夫婦に対して、住宅取得費用等の一部を補助します。結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコストを軽減するための支援事業です。詳細については、以下をご確認ください。
補助対象となる費用
住宅取得費用
婚姻をきっかけとして住宅を取得する際に要した費用のことです。対象となるのは、建物の購入費用です。(土地の購入費用や住宅ローンの手数料などは対象外)
※婚姻日より前に取得した住宅の場合は、婚姻日から起算して1年以内に取得したものが対象となります。
住宅リフォーム費用
婚姻をきっかけとして住宅の機能の維持または向上を図るために行った修繕・増築・改築・設備更新などの工事費用のことです。対象となるのは、工事請負契約書により契約内容が確認できる費用です。(倉庫・車庫・門・フェンス・植栽などの外構にかかる工事費用やエアコン・洗濯機などの家電購入費用およびその設置費用などは対象外)
※婚姻日より前に行ったリフォームの場合は、婚姻日から起算して1年以内に実施したものが対象となります。
住宅賃借費用
婚姻をきっかけとして発生した住宅の賃借費用のことです。対象となるのは、賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料です。(駐車場代・入居前クリーニング費用・鍵交換代・更新手数料・光熱水費・設備購入代・火災保険料・家財保険料・保証金などは対象外)
引越費用
婚姻をきっかけに住居を移転するために行った荷物の移動・運送に要した費用のことです。対象となるのは、引越業者や運送業者発行の領収書で引越費用と確認できるものです。(不用品の処分費用・自ら借りたレンタカー費用・自らまたは友人に頼むなどして引っ越した場合にかかった費用などは対象外)
補助対象の要件
結婚の時期
婚姻届が、令和6年1月1日から令和7年3月31日までに受理されている。
夫婦の年齢
婚姻日の時点で、夫婦の双方の年齢が39歳以下
夫婦の所得
夫婦の所得の合計が500万円未満
※貸与型奨学金を返済している場合は、その額を所得額から控除して算定します。
夫婦の住所
補助金申請日時点で、以下の要件をすべて満たしていること
- 夫婦共に市の住民基本台帳に登録されており、その住所が補助金交付対象の住宅の所在地であること。
- 夫婦の双方又は一方が補助金交付対象の住宅を生活の本拠としていること。
その他の条件
- 夫婦の双方に市税等(国民健康保料含む。)の滞納がないこと
- 夫婦の双方が他の自治体でこの制度(結婚新生活支援事業)にもとづく補助金の交付を受けたことがないこと
- 夫婦の双方が小林市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団関係者でないこと
- 市が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと
- 費用にかかる名義人が、夫婦双方または一方であること
- 住宅の取得または賃借の相手が、申請者の三親等内の親族でないこと
補助上限額
補助上限額 30万円
※補助金の額は、補助対象となる費用の実支出額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)です。
申請の流れ
市が定める様式および必要書類を添付のうえ、こども課に提出してください。
※補助金の交付を受ける方は、補助金の承認申請が必要となります。承認申請後、市から承認通知書を受け取った方は、交付申請を行ってください。
申請から支払いまでの流れ
(1)承認申請
承認申請書および必要書類をこども課の窓口に直接提出してください。
※婚姻日が属する年度に、補助の交付を受ける方は必要となる申請です。
小林市結婚新生活支援事業補助金承認申請書(様式第1号) (PDFファイル: 52.1KB)
(2)承認(不承認)の通知
提出書類を確認後、申請者に承認(不承認)通知書を送付します。(3)の交付申請に必要となりますので大切に保管してください。
※承認申請の内容に変更があった場合は、「変更承認申請書」を提出してください。提出書類を確認後、申請者に変更承認(不承認)通知書を送付します。
小林市結婚新生活支援事業補助金変更承認申請(様式第3号) (PDFファイル: 98.7KB)
(3)交付申請
申請日までに、補助対象の費用の支払いを終了したときは、交付申請書および必要書類をこども課窓口へ直接提出してください。
小林市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第5号) (PDFファイル: 102.8KB)
(4)交付決定(申請却下)通知書
提出書類を確認後、申請者に交付決定(申請却下)通知書を送付します。
(5)申請者から市へ請求
交付決定通知に同封されている補助金交付請求書に必要事項を記入のうえ、こども課へ提出してください。(郵送可)
小林市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第8号) (PDFファイル: 99.1KB)
(6)市から申請者へ支払い
補助金交付請求書に記入いただいた口座に振込みます。
申請方法
承認申請
(1)全員が提出する書類
申請内容にかかわらず全員提出が必要な書類です。
必須書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 小林市結婚新生活支援事業補助金承認申請書(様式第1号) | |
2 | 戸籍謄本※ | |
3 | 夫婦の住民票 ※ | 続柄、本籍地記載のあるもの |
4 | 夫婦双方の所得証明書または所得課税証明書 ※ | |
5 | 夫婦双方の市税の完納証明書 |
※ 申請日から遡って1月以内に発行されたもの。
(2)所得要件(所得の世帯合計が500万円未満)を緩和するために必要な書類
「貸与型奨学金の返還がある場合」は、夫婦それぞれの所得を合計した額が400万円を超えていても、補助の対象となる可能性がありますので、下表の算定方法などをご確認ください。
対象者 | 必要書類 | 算定方法 |
---|---|---|
貸与型奨学金を返還中の方 | 貸与型奨学金の返還額※が確認できる書類の写し(奨学金返還額証明書、引落し通帳など) | 返還中の貸与型奨学金の年額を夫婦の所得から控除して、世帯の合計所得を算定 |
※対象となる返還額は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに返還した額の合計です。
(3)補助の対象とする費用ごとに必要な書類
「住宅取得費用」、「住宅リフォーム費用」、「住宅賃借費用」、「引越費用」のそれぞれの補助対象費用ごとに提出する書類が異なりますので、下表をご確認ください。
対象費用 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
住宅取得 |
売買契約書または工事請負契約書の写し |
契約の名義が夫婦のいずれかであること |
リフォーム |
工事請負契約書の写し |
工事の契約者が夫婦のいずれかであること |
住宅賃借 |
賃貸借契約書の写し |
契約の名義が夫婦のいずれかであること |
引越 |
引越費用の額が確認できる書類 |
引越業者等が発行した書類に限り、宛名が夫婦のいずれかであること |
変更承認申請
既に承認を受けた内容に変更があった場合は、その変更の内容が確認できる書類を添えて申請してください。
交付申請
全員が提出する書類
申請内容にかかわらず全員提出が必要な書類です。
必須書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 小林市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第5号) | |
2 | 承認通知書(または変更承認通知書) | |
3 | 領収書その他支払った額が確認できる書類 | |
4 | 住宅手当等支給額証明書(様式第6号)その他支給を受けた助成金等の額が確認できる書類 ※1 |
※1 申請日から遡って1月以内に発行されたもの。
※給与所得者で、住宅手当等の支給がある場合は、「住宅手当等支給額証明書」を提出してください。
住宅手当等支給額証明書(様式第6号) (PDFファイル: 36.4KB)
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※予算額に達した場合は、受付を終了します。
結婚新生活支援事業・対象となる期間 (PDFファイル: 61.2KB)
小林市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 98.0KB)
結婚新生活支援事業チラシ (PDFファイル: 367.0KB)
更新日:2024年04月01日