保護司会

更新日:2024年05月20日

保護司とは

保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える、民間のボランティアです。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた、無報酬の非常勤国家公務員です。保護観察官(更生保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察の実施などに当たる国家公務員)と協働して活動を行います。

保護司の活動

・保護観察

犯罪や非行をした人に対して、更生を図るための約束事(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の援助などを行い、その立ち直りを助けます。

・環境調整

少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰を果たせるように、釈放後の帰住先の調査や引受人との話し合い、職業の確保などを行い、必要な受け入れ態勢を整えます。

・犯罪予防活動

犯罪や非行を未然に防ぐために、世論の啓発や地域社会の浄化に努めるものです。毎年7月は「社会を明るくする運動」強調月間として様々な啓発活動を行っております。

保護司会だより

多くの人に保護司の活動を知ってもらい、罪を犯した人の更生に理解と協力をいただくため、広報紙「保護司会だより」を発行しています。

保護司会だより第7号(令和6年4月号)(PDFファイル:3.8MB)

保護司会だより第6号(令和5年4月号)(PDFファイル:4MB)

保護司会だより第5号(令和4年4月号)(PDFファイル:2.6MB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

共生福祉課地域福祉・監査担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5534
ファックス:048-593-2862
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