同居児童の届出について
5親等以上の親族(18歳未満)と同居している場合は、同居児童の届出が必要である可能性があります。
届出を行う方は、子育て支援課児童相談担当へお電話ください。お電話にて手続き及び面談の日程調整をさせていただきます。
児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。
届出対象者
4親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については20日以上)同居させた者。
※以下の場合は除く。
1.児童相談所の委託を受けている里親
2.特別養子縁組をする予定で、児童相談所の委託措置を受けている場合
届出期限
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)
届出人
児童を同居させている者
届出に必要なもの
同居児童届出書(事前記入または面談時に記入)
届出人の身分証明書(顔写真付きのもの)
住民票(同居させる児童が世帯に入っているもの)
印鑑(届出人本人の自署が可能であれば不要)
児童福祉法30条の届出書 (PDFファイル: 73.6KB)
児童福祉法30条の届出書(記入例) (PDFファイル: 91.1KB)
注意事項
手続きは面談を含めて30分程度です。ご家庭の家庭状況や経済状況等についてお伺いします。身分証明書についてはコピーを、住民票については原本をいただきます。
更新日:2021年03月31日