ひとり親家庭等日常生活支援事業

更新日:2023年01月31日

ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)と寡婦の世帯が、自立のための就職活動や疾病など、一時的に日常生活の支援を必要とするときに、家庭生活支援員を派遣し、家事や育児などの支援を行います。利用する場合は、事前に利用登録が必要です。

対象となる家庭

北本市内に居住するひとり親家庭等であって、次のいずれかに該当する方

1. 技能習得のための通学、就職活動等、自立促進のために必要と認められる事由により、一時的に支援が必要な方

2. 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等公的行事の参加等、社会通念上必要と認められる事由により、一時的に支援が必要な方

3. 生活環境が激変し、日常生活を営む上で特に大きな支障が生じており、一時的に支援が必要な方

支援内容

家庭生活支援員をご自宅に派遣し、下記に該当する家事支援等を行います。

・食事の世話
・住居の掃除
・身の回りの世話
・生活必需品等の買物
・医療機関等への連絡
・その他必要な用務

利用時間・上限日数

午前6時~午後10時までの時間帯で、1時間を単位とし、1回の事由につき10日を限度としてご利用いただけます。

利用者負担額

利用世帯の区分 利用者負担額(1時間あたり)
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 0円
児童扶養手当支給水準の世帯 150円
その他の世帯 300円

※1時間未満のご利用でも、1時間当たりの負担金をいただきます。

利用方法

利用登録

ご利用には、予め登録が必要です。登録をご希望の方は、子育て支援課にご相談ください。

派遣申請(利用登録後)

家庭生活支援員の派遣を希望するときは、希望日の2週間前までに「ひとり親家庭等日常生活支援申請書」を子育て支援課にご提出ください。

詳細は、下記担当までお問合せください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5537
ファックス:048-592-5997
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