農業者の収入保険制度について | 北海道北広島市

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農業者の収入保険制度について

農業者の収入保険制度の導入について

平成31年(2019年)1月から、新しく導入される収入保険と、見直された農業共済がはじまります。
収入保険は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補てんする保険です。
保険料の掛金率は1%程度(掛金率は現時点の試算)で、農家ごとの平均収入の8割以上の収入が確保されます。
米、野菜、果樹、たばこ、茶、しいたけ、はちみつなど、農産物ならどんな品目でも対象となります(ただし、マルキン等の対象となる肉用牛、肉用子牛、肉豚及び鶏卵は、対象外です)。
これまでの農業共済は、品目が限定され、価格低下による収入減は対象外でした。
なお、収入保険の加入するためには青色申告が必要となります(簡易な方式でよく、1年の実績があれば加入できます)。
詳しくは以下の参考資料をご覧ください。

収入保険制度に関する参考資料

収入保険制度に関する問合先・相談窓口

・北海道農業共済組合連合会(北海道NOSAI)
 住所 060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1
電話 011-271-7212

・みなみ北海道農業共済組合 石狩支所
 住所 067-0055 江別市篠津401-4
電話 011-382-5470
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お問い合わせ先

経済部 農政課
電話:011-372-3311(内線4602)

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